限度額540万円の厚い壁


賞与にかかる社会保険料についても社会保険料がかかるのはご存知の通りです。
そして、その金額の計算は健康保険と厚生年金でそれぞれ違っており、健康保険は年度内で540万円まで、厚生年金は1ヶ月あたり150万円までが限度とされています。

今回はその中の、健康保険についてです。

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健康保険は保険者単位


この540万円という金額は、退職したら終わりではなく、同じ年度内なら転職しても引き継ぐことができます。

A社で6月に300万円の賞与をもらった後退職し、その後退職してB社に転職し、冬のボーナスではまた300万円もらった場合(現実的にそんなことがあるのか分かりませんが、、)、年度で540万円を超えることになるので、それを超える60万円には社会保険料はかからないのです。

ただしこれにはいくつかポイントがあります。

まず、同じ保険者で540万円までの判定をすることです。
保険者というのは、保険を扱っている先のことで、協会けんぽや健保組合のことです。
転職先が同じ健保組合になる可能性は低いですが、協会けんぽから協会けんぽというのはよくある話です。
このような場合で賞与が年間540万円を超えるならば、限度額の恩恵を受けられるのです。

もう一つ、転職してこの限度額の適用を受けるためには、書類を提出しなければなりません。
「標準賞与額累計申出書」という書類に、支給された事業所と金額を記入して申し出ることで、認定してもらいます。

同じ事業所で勤務していればこの申出書は必要ありません。この場合は健保側で勝手に計算してくれます。

あとがき


今日はさすがに午前中は疲れをとるため身動きできませんでした。
午後は仕事もしましたが少しゆったり。
体力、気力を回復させなければ頑張ることもできません、
明日も崩れたバランスを整えるため、ゆるりと、しかししっかりと仕事をしたいと思います。


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