なかなか計算がややこしい論点


在職老齢年金。厚生年金に加入した状態で年金をもらっている場合は、その給与、年金の金額により年金の金額の一部または全部が支給停止となる制度です。
これには65歳未満と65歳以上でそれぞれ制度がありますが、会社の役員の方などいわゆる定年がない方は別として、定年のある方は65歳までの間が問題になります。

そこで今回は、過去に書いた65歳未満の在職老齢年金のエントリをご紹介し、復習したいと思います。

要件、金額、計算方法がポイント


まず、65歳未満の在職老齢年金で問題になるのは、どんな方が支給停止になるかです。

これは、老齢厚生年金がもらえる年齢になった場合に、引き続き働いていてある程度の給与をもらっていて、更に厚生年金にも加入し続けている場合です。

ある程度の給与というのは人により違い、年金の月額と標準報酬月額を足した金額が28万円を超える場合のその給与のことです。
以外と少ないですよね。


65歳未満で働きながら厚生年金を受け取る場合の支給停止(在職老齢年金)|大阪の補助税理士 きままに税務会計




そして、支給停止される金額は、下のエントリで計算してみましょう(上のリンクにもありますが)
金額によっては全額支給停止もありえます。

65歳未満の在職老齢年金計算を見てみよう|大阪の補助税理士 きままに税務会計



さらに、加給年金の支給についても関係します。
簡単にいうと、全額支給停止でなければもらえるということです。
厚生年金の「加給年金」が在職老齢年金でどうなるのか?|大阪の補助税理士 きままに税務会計



なんにせよ、ややこしいですよね。

あとがき


ここぞという時ほど落ち着きを持って臨むことが重要。
今日はそれを感じた1日でした。
誠意ある対応とは何か?どのように普段から取り組むべきかを考えるにはとても良い経験ができたと思います。





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