65歳になっても年金がもらえない社長さん


 通常なら65歳になればもらえる厚生年金。
しかし、65歳になってももらえない人たちがいます。
それが、65歳以降もそのまま常勤(または近い状態)で働く人達です。

厚生年金の世界では、「65歳以上の在職老齢年金」という制度があり、65歳以上になって厚生年金に加入しており、一定額以上の給与等をもらっている場合は、厚生年金の受給が一部、または全部できなくなるのです。

※以下の本文中、「46万円」としている部分は2015年4月1日以後は「47万円」に引き上げる改正が行われています。

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具体的には次のような形


では、いくら以上もらうと年金が減らされるのでしょうか
その判定には、「基本月額」(加給年金、経過的加算を除く年金額を12で割ったもの、つまり1ヶ月換算額)と「総報酬月額相当額」(標準報酬月額と標準報酬賞与を1年分合計して12で割ったもの、つまり1ヶ月換算額)を使います。

「基本月額」と「総報酬月額相当額」を合計し、47万円46万円(「支給停止調整額」といいます。毎年改定され現在はこの金額)と比較します。

もし47万円46万円を超えるようであれば、
その超える金額の2分の1をひと月あたりの支給額から減額します。

2分の1の金額が、基本月額を上回る時は、当然ながら支給額はゼロ円になり、もらえなくなります。

とはいえ、多くの方は65歳には引退されているのではないでしょうか。
そうなると、実質困るのは、年齢に関係なく働ける、または場合によっては働かざるを得ない、会社の社長です。

会社のためには仕事はしなければならないし、それなりに給与もとらなければならない。そうなると、年金がもらえない方も増えてくるわけです。

給与をずっと高くとってきた社長は、長きに渡って保険料を払ってきていますので、もらえないことに対する不満も大きいわけです。

どうしても年金もらいたい社長はどうしているか?


どうしても年金をもらいたくて、対策をする社長もいらっしゃいます。

対策は単純で、「厚生年金の被保険者から外れる」のです。
状況によってやり方はさまざまで、本当に退職して全く事業から離れてしまうケースもあれば、代表取締役を退任して取締役からも抜けてしまい、ただ会社には相談役などの立場で「非常勤」として残る。というケースもあります。
非常勤であれば、厚生年金に加入する要件から外れます。そうなれば、在職老齢年金で支給制限される要件から外れるのです。
70歳以上の方は、厚生年金の被保険者からは外れますが、在職老齢年金の対象になります。その際の対策も同様になります。

払ってきた年金保険料が、本来もらえる年齢になっても収入があるためにもらえない。
ここに問題があるの、かもしれないですね。もらう側の視点ですが。

あとがき


 明日でGWも終わり。
私も今日家に帰ってきました。
比較的楽しんだといえますね。
遠出らしい遠出でもないですが、なかなかの休暇でした。

明日は少し体を休めて仕事に備えたいです。

「実務経営ニュース」に、私の書いた「リレーエッセイ」が掲載されています。
ネットでも見ることができますのでご興味のある方はぜひご覧ください!ありがとうございます!
リレーエッセイへの直リンク→http://www.jkeiei.co.jp/essay/pdf/blog70.pdf

実務経営サービスのホームページ→http://www.jkeiei.co.jp/




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