賞与の源泉所得税だけ説明されても


前回は賞与にかかる所得税の計算についてご紹介しました。
その計算に使う金額が「社会保険料等を控除後の賞与の金額」となっており、社会保険料の計算なしでは税額が計算できないようになっています。

まずは雇用保険料


雇用保険料については給与と同じです。
支給額に雇用保険料率(一般の事業所は1000分の6)を掛けた金額になります。

健康保険料、厚生年金保険料


(健康保険は、協会けんぽのものに加入している場合です)
健康保険料、厚生年金保険料については、「標準賞与額」に保険料率を掛けた金額を、事業主・従業員で折半した金額をそれぞれの保険料とします。

「標準賞与額」は、賞与額から1,000円未満を切捨てた額のことをいいますが、健康保険料、厚生年金保険料でそれぞれ上限が設けられており、それ以上支給しても金額は変わりません。

上限額は次の通りです。

健康保険:年度あたり累計で540万円

厚生年金保険:1回につき150万円(ただし、同じ月に2回以上支給されるときは合算した額で限度額をみます。ってそんなケースほとんどないでしょうけど)

例えば、ということで計算


(30歳の方。大阪府の場合。本日時点での率です。)
支給額 :405,500円

雇用保険料:405,500円 × 6/1000 = 2,430円

標準賞与額 :405,000円(千円未満を切り捨てました。限度額には引っかかっていないものとします)

健康保険料 :405,000円 × 9.56%  ÷ 2 = 19,359円

(50銭以下切捨、50銭超切上)←となっていますが、今回は割り切れるので関係ありません。

厚生年金保険料 :405,000円 × 16.058% ÷ 2 = 32,517.45円 → 32,517円
(50銭以下切捨、50銭超切上)

あとがき

賞与の論点、社会保険料と所得税、順番逆でしたね。
ちなみにこの場合の所得税は、、、と言いたいところですが、こちらは前月の社会保険料控除後の給与額など、他の情報も必要になるため割愛します。また昨日のエントリ確認してみてくださいね。(と宣伝してみる)