衛生管理者として働ける人

 

衛生管理者として選任され、働ける人には6つの種類があります。

まず、3つですが、

  1. 衛生工学衛生管理者免許
  2. 第一種衛生管理者免許
  3. 第二種衛生管理者免許(第一種の範囲の業種を除く)
です。
これは、もう言わなくともお分かりかと思います。
衛生管理者の資格保有者ですので、当然衛生管理者として選任される資格が
あります。
 
しかし、衛生管理者試験を受けなくても衛生管理者として働ける人がいます。

 

 

衛生管理者試験を受けずに資格を保有する人

 

医師又は歯科医師
労働衛生コンサルタント
その他厚生労働大臣の定める者

 

とあります。

医師、歯科医師は元々衛生管理者という資格が

産業医の不足、補助を目的として作られた経緯から

当然選任できるということはわかるでしょう。

 

労働衛生コンサルタントも資格の分野からいって

理解できると思います。

 

その他厚生労働大臣の定める者、

これは、どういう人が対象なのか不明という人も

多いと思います。

 

衛生管理規定には、以下のように記されています。


「教育職員免許法第4条の規定に基づく保健体育の免許所持者、保健体育・保健の教科の教諭免許をもって、学校教育法第1条に定める学校に常勤している教師
 

学校教育法による大学・高等専門学校において保健体育を担当する常勤の教授・准教授・講師」

 

そうなんです、保健体育の先生も実は衛生管理者として働けるのです。

 

所謂総務や人事を専任する人がいない学校という組織がなぜ衛生管理者が

いないかと言えば、保健体育の先生が衛生管理者だったというわけなのです。

 

皆さんが通っていた学校の保健体育の先生も実は衛生管理者だったという

ちょっとした豆ちしきでした。

 

 

 

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