神奈川県で1日、公共的施設での喫煙を規制する「受動喫煙防止条例」が施行された。違反者には過料の罰則も設けた。市民生活への影響など、今後の議論が注目される。

 県によると、病院や学校など公共性の高い施設や大手外食チェーンでは、条例施行を見越して全面禁煙や分煙を既に導入している施設が大半。小規模な飲食店や宿泊施設、パチンコ店などは罰則の対象外で、対応にばらつきがある。

 条例は、学校、病院、官公庁などを「第1種施設」として禁煙を義務付ける。大型の飲食店や宿泊施設などは「第2種施設」として禁煙か分煙を選択。マージャン店やパチンコ店、調理場を除く床面積100平方メートル以下の小規模飲食店、床面積700平方メートル以下の宿泊施設などは「特例第2種施設」とし努力義務にとどめ対象から外した。

 県は過料について、個人に2千円、施設管理者に2万円を想定している。

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