ご存じの方もいらっしゃると思います。
先週ですが、「がんに効く」と本で宣伝をして、健康食品を販売したとして、健康食品販売会社の社長が逮捕されました。
そして、健康食品販売会社の社長だけでなく、その本を発行した出版社の社長達も逮捕しました。
医薬品として効能をうたった本で健康食品を宣伝した無許可販売を立件するのは、全国初とのこと。
食品会社の社名と同じ「水溶性キトサン キトサンコーワ」という商品を販売する際に、「がんに効く」とうたったその本を添えて送っていたそうです。
出版社側は、本の出版により無許可販売をほう助したこと、未承認の医薬品を広告をしたとの理由による薬事法違反で逮捕されています。
「がんに効く」のは、医薬品です。
ほんとにその効能があるのなら、医薬品としての承認を取らなければなりません。
今回の健康食品は、医薬品としての承認をとっていませんでした。
健康食品は、薬でもなんでもなく、あくまでも食品です。
医薬品のような効能をうたってはいけません。
医薬品成分が含まれていた場合、それは無許可医薬品となり、薬事法違反になります。
その措置は、販売を中止し、全品回収します。そして、在庫はすべて廃棄、実名でプレリリースされます。
また、罰則規定もあります。
成分だけでなく、広告も薬事法に抵触してはいけません。
医薬品的な効能効果をうたうと違反になります。
それは、商品に書いても、チラシのようなものでも、インターネット広告でも同じです。
健康に不安のある方は、体に効くといわれると、気になるものです。
健康食品そのものは薬事法ではないですが、成分や広告によっては薬事法に抵触するということを認識して、扱っていただきたいと思います。
今日もお読みいただきましてありがとうございます。