有限会社を株式会社に変更する場合、
会社法(平成18年5月1日)施行後、
商号変更で株式会社に変更できるようになりました。
登記では組織変更の登記をするのですが。
よく株式会社に変更するメリットはありますか?ときかれます。
メリット、デメリットはあります。
メリットとしては、
1.社会的信用度が違う
2.将来リスクの回避
デメリットとしては、
1.役員変更(最高でも10年に1回)
2.決算書類の公開
代表的なものとしてはこんなものでしょうか。
あと有限会社は合併の存続会社になれないといったことも。
デメリットに関しては、2はあまり気にしなくてもよくて、
1の役員変更が面倒なことが一番でしょう。
メリットは、1,2も重要です。
特に2の将来リスクの回避とは、
有限会社の場合、定款変更などの重要なものの決定(特別決議)は、
総社員の半数以上という人数要件があります。
3人社員のうちの1人が亡くなり、
その亡くなったかたの相続人が3人の場合、
その相続人の了承がないとなにも決めれなくなってしまう恐れがあるということです。
いざそういうときになってからだと対応は難しくなります。
事前のリスク回避をおすすめしています
債務整理の相談については http://www.saimu-soudan.com/
遺言・相続登記・成年後見については http://souzokutouki-soudan.com/
会社設立等の会社については http://www.kaisya-soudan.com/