今日は行政書士のDVD研修でした。


今年の12月に公益法人の改正があります。


なかなか複雑です。


ホームページにも載せようかと思っているのでちょっと真剣にきいてみました。


現在の社団法人・財団法人は5年以内に一般か公益を選択しなければなりません。


そして12月からは一般の社団法人、財団法人が主務官庁の認可がなくても登記だけで設立可能となります。


これがどういうことになるのか恐いところでもあります。


だれでも設立できてしまうからです(要件はありますが厳しいものではない)。


公益の法人になるためにはそこから厳しい審査が必要となります。


登記は司法書士の範囲で公益法人の申立ては行政書士の範囲とこれまた複雑。


まだ時間はありますが勉強していかないとグー