土、日曜日と交流会やら同期との飲みやらでばたばたしておりました。
今日は会社の代表印についての問い合わせがあったのでその話をちょっと。
会社の登記をすると会社の代表印を作成してその代表印を届けなければなりません。
代表取締役が1人ならばその人が届けなければなりません。
代表取締役が2人ならばどちらか1人か2人とも届けなければなりません。
2人が届け出る場合は違う代表印でなければなりません。
この場合はどっちがどの印鑑だったっけなんてこともしばしば。
では、1人代表取締役の会社がもう1人代表取締役を選任して新しい代表取締役にもともとの代表印を届けさせたい場合はどうするのでしょうか
答えは、もともとの代表印の廃止をしてから新しい代表者の代表印として届けるでした。
当たり前ですかね?
廃止届っていうのはめったにないので普通に印鑑カードは更新しますって変更できるかなって思いがちかなと・・・。
ちなみに代表印ですが大きさ等に制限はありますが印鑑の中身に制限はありません。
ですがまったく根拠もなく違う社名というのもいかがなものかと思いますが・・・・
なかには個人の実印を届けているひとも・・・・防犯上おすすめしませんが・・・・
代表印ひとつでもなかなか奥深いもので・・・日々勉強です。