今日は夜雷雨予報。はやく帰りたい。
合併の問い合わせがありました。
今月別件で1件合併の申請をしたので結構需要があるのかも。
今回は問い合わなので登記するかどうかは不明です。
合併、分割の登記は依頼したらすぐできるものと考えがちですがそうではないのです。
合併、分割などは債権者保護手続きといって官報公告をださねばならない。
これが1か月の異議申し立て期間なので依頼があってから2か月後ぐらいでしょうか登記申請は。
正確には新会社法により合併契約書で合併期日を定める必要があるのである程度早めの段階で日にちを決めてそれにあわせて動くことになります。
吸収合併の場合、登記が効力要件(登記によって合併が認められる)でなくなったので合併期日から2週間以内に登記すれば大丈夫。
あと合併比率などの計算はできれば税理士さん確認したほうがよいかも。
合併比率や債権者への通知などちゃんと行っておかないと無効の訴えをおこされちゃうかもしれないからね。