- 自分が死んだ後で、子供たちがモメないように今のうちに土地と家を同居している長男に相続しておきたいのですが?
- 「自分が死んだ後で子供たちにもめてほしくない。」 そんなお気持ちは、よく理解できます。
でも残念ながら、生きているうちは「相続」はできないんです。
民法882条に「相続は、死亡によって開始する」と決められています。
つまり、相続は、その方(被相続人)が亡くなった時点から始まることになります。
このご質問の場合、長男の方に土地と家を譲り渡すには、次の2つの方法が考えられます。
1:生前贈与
ご自身が生きているうちに、土地と家を譲り渡してしまう方法です。
これは「相続」ではなく、「生前贈与」という形になります。
生前贈与であれば、確実に財産を譲り渡すことができますが、「相続」に比べて税金が高くなるというデメリットがあります。
贈与税は相続税に比べて、基礎控除も少なく税率も高いので、土地と家を譲り渡した場合、相続税なら無税だが、贈与税だと数百万円などということもあります。
2:遺言
例えば「土地と家は長男に相続させる」と遺言書で指定する方法です。
もし、遺言内容に不満を持つ人がいたり、長男以外の相続人の遺留分(最低限相続できる財産割合)を侵害している場合は、遺言内容と異なる相続になる可能性もありますが、故人の思いを伝えるためにも一番よい方法だと思います。
遺言内容をより確実なものにするためには、遺言書を公正証書遺言で作成し、遺言執行者を指定しておくことをおすすめします。
当事務所では、公正証書遺言作成のサポート及び遺言書に記載された内容を実現する遺言執行者もお引き受けしております。 もし相続や遺言について分らないことがあれば、ご相談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。