特商法関連⑧! | 行政書士 水野 悠の日々徒然に。

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おっと,また少し間が空いてしまいましたが,特商法シリーズ第八弾です。

前回の「概要書面」に続いて,今回は第二段階で交付する「契約書面」に記載しなければならない事項についてみていきます。

この契約書面記載事項は,特商法第四十二条第二項の規定を,特商法施行規則第三十三条及び第三十四条で詳細に定める方式がとられていますので,条文抜粋ではなく,以下にまとめます。

1. 役務の内容であって主務省令で定める事項(※1)及び購入する必要がある商品についてはその商品名

2. 役務の対価その他役務の提供を受けようとする者が支払わなければならない金銭の額

3. 2の支払の時期及び方法

4. 役務の提供期間

5. 特商法第四十八条の規定による特定継続的役務提供契約の解除に関する事項
=クーリング・オフに関する事項

6. 特商法第四十九条の規定による特定継続的役務提供契約の解除に関する事項
=中途解約に関する事項

7. 事業者の氏名又は名称,住所及び電話番号並びに法人は代表者の氏名

8. 契約の締結を担当した者の氏名

9. 契約の締結の年月日

10. 役務の提供を受ける際に購入する必要がある商品がある場合にはその種類及び数量

11. 割賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項

12. 購入する必要がある商品がある場合には,当該商品を販売する者の氏名又は名称,住所及び電話番号並びに法人は代表者の氏名

13. 特約があるときは,その内容

(※2)

※1 役務の種類,形態,方法,時間数,回数その他の数量の総計,役務を直接提供する者の資格や能力について特約がある場合はその内容

※2 2,5及び6に関しては,特商法施行規則で,概要書面よりも詳細な記載が求められています。

続いて特商法施行規則第三十四条第二項を飛ばして,第三項以降を確認します。

14. 特商法施行規則第三十四条第一項の表で定められたクーリング・オフに関する事項及び同条第二項(別途説明します。)に関する事項は,赤枠の中に赤字で記載しなければならない。

15. 当該契約書面を十分に読むべき旨を赤枠の中に赤字で記載しなければならない。

16. 契約書面は日本工業規格z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさで記載しなければならない。

ざっくりと書いてきましたが,概要書面以上に記載を要求される事項が多いことが分ります。

上記2,5及び6についての詳細な記載方法や,今回はあえて飛ばした特商法施行規則第三十四条第二項については次々回以降で補足していきます。

次回は,書面交付をしなかった場合,事業者さんにとってどのような不利益が考えられるのか?という点を,罰則面だけでなくみていきます。

※弊所では,誠実に運営されている経営者のみなさまを,書面整備及び予防法務の観点からしっかりサポートします!
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