【著作権関連業務】について | 行政書士 水野 悠の日々徒然に。

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愛知県豊橋市の行政書士が業務や日々の出来事つづってゆきます。
予防法務としての相続,契約書作成等々お気軽にご相談ください。

ご訪問ありがとうございます。
愛知県豊橋市,行政書士水野法務事務所の水野悠です。

本日は,ぼくの主要業務のひとつである【著作権関連業務】について書かせていただきます。

「契約書作成」という行政書士の主要業務と深く関わっている分野ですが,著作権法の知識と,ぼく自身実務の経験を併せて,予防法務の観点から携わっている業務です。

代表的なものとして,以下のような業務を承っております。
※以下はレーベルさん=音楽出版者という前提で,業務の概要についての記述となります。詳細はお問い合わせください。

【著作権者を定める契約書作成】

これはアーティストさんとレーベルさんの間で,最初に締結される契約が代表的なものです。
著作権は,創作(以下作曲とします。)した時点で発生するものであり,アーティストさんは最初は必ず著作権者となります。

このアーティストさんの持つ著作権を,
・「譲渡」という形でレーベルさんに預けるのか,「許諾」という形で自分自身で持つのか
・レーベルに譲渡した場合は,その著作権をさらに著作権管理団体に預けるのか,レーベルさんが権利者として管理していくのか
という点がまず考えられます。

「譲渡」した場合には,アーティストさんは著作者,レーベルさんは著作権者となります。
=アーティストさんは著作者人格権を除いて,権利者ではなくなります。

こういった内容を,契約書として作成し,当事者全員がしっかり理解したうえで,契約を締結することで,後の心配事を予防する業務です。

【著作権使用料の支払に関する契約書】

これもレーベルさんとアーティストさんの間で締結されることが多いものですが,そのタイミングは最初であっても,リリース後であっても作成することができます。

著作権使用料について誰が権利者となるかという点から考えて,利用者から頂いた著作権使用料をどのように分配するのかを定めます。

著作権を著作権管理団体に預けた場合,管理団体からはレーベルさんに使用料の分配がなされます。
この使用料をどのような割合で,レーベルさんからアーティストさんに再度分配するのかを定める契約書も,この業務のひとつです。

【著作物利用に関する契約書】


これは,アーティストさん又はレーベルさんが著作権者である場合に,その著作物(音楽であれば曲です。)を利用したいという方との間で締結する契約に関する契約書の作成です。

ある曲を自分のCDに録音したい又はイベントで演奏したい等の申し出を受けた場合,使用料をどうするのかについて,著作権管理団体に著作権を預けていれば,その団体の規定を案内することとなります。

しかし,自分自身で著作権を管理している場合,こういった申し出に対応していく必要があります。
このような場面で,後の心配事を予防するために,契約書を作成する業務です。

【飲食店等での音楽利用に関わる手続についてのご相談】

飲食店等で,BGMとして音楽を利用したい又は生演奏を入れたいとお考えの方に対して,著作物の利用に関わる手続ついてご相談を承る業務です。

利用したいと考えている音楽の著作権が現在どこにあるのかについて調べた上で,適正な利用をしていただけるようにご支援させていただきます。

本業務に付随して,書類作成が必要な場合も勿論承ります。

【学校等での著作権教育についてのご相談】

教育に携わる方にとって,著作権は必ず関わる権利といえます。

部活動やクラブ活動における楽譜の扱い,お遊戯会,学芸会若しくは文化祭等での音楽の扱い又は録音録画の可否について,教師の方々がまずは理解をしていただきたいと思います。

そこから,児童又は生徒のみなさんに,正しい権利と義務についての知識を持つことができるようにしていくことについて,ご相談を承ります。

本業務は,大人になる過程で著作権ひいては権利義務について学んでほしいという気持ちで行っており,自分自身非常に重要な業務です。
ぜひご利用ください。

今回は上記5つの業務の概要をご紹介させていただきました。

これらの業務及びその周辺に関わるご相談も随時承っておりますので,気になる点がございましたらお気軽にご連絡ください。

行政書士 水野法務事務所HP→http://mizunohoumu.com/

「お問い合わせ」からのご連絡もお受けしております。

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行政書士水野法務事務所
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