たまには法律論
おはようございます、山北です。
「アコム 貸付停止措置」
この検索キーワードで、僕のブログにたどり着く方も多いようです。
本人訴訟の方に向けて、ちょっと専門用語が混ざりますが、なるべく論文形式じゃなく簡単に書きます。
例えばです。
平成1年に契約し、ずーっと借りたり返したりを繰り返していたケース。
ところが、平成12年に延滞をちょこちょこしだして、支払日に遅れだした。
そして、平成12年8月に、「貸出停止措置」として、アコムからお金を借りれなくなった。
その後、平成18年に無事完済。
平成23年8月に過払い請求をしようと、裁判を起こした。
すると、アコムから、
「平成22年8月で10年経過で時効ですから、お返しする過払金は、平成13年8月~平成18年までですよー」
という主張をしてくるのが最近のアコムです。
え?平成21年1月22日最高裁判決が、「取引終了時から10年で時効」と判断したんじゃないの?
と思われる方も多いはず。
これは、平成21年1月22日判決が、過払金充当合意は、新たな借入が見込まれる限り、法律上の障害があって過払金返還請求権を持っていても、現実的には使えないのだから、継続的金銭消費貸借が終わってから10年経過で時効なんです、と判断した事に対して、
「貸付停止措置を行ったから、新たな借入は見込まれず、よって過払金充当合意は消滅し、法律上の障害もないから、貸付停止措置から10年経過したら時効ですよ」
と言ってくるのです。
わたし個人が考えているポイントは、
・基本契約の終了時じゃないと時効は進行しない
・貸付停止措置が相手(借主)に伝わる必要がある
この2点のみを柱として主張すると、負けるような気がしています。
理由は、
・過払金充当合意は、充当の合意がないけどあるようにみなしているものであり、その契約時期を最高裁判所の解釈に付言するように求めるのは、下級裁判所は嫌がるはずだから
・貸付停止措置が伝わる方法として、借入限度額が無いことを知っていれば良いと判断する裁判官もいるでしょうから、その危険性
ならば、何を主張するのかですが、
・貸付停止措置を行えば、法律上の障害が本当になくなるのか、本当に充当合意は消滅するのか
・貸付及び返済は継続的金銭消費貸借の基礎ではないのか
・ならば、今から一旦全員の顧客の貸しはがしをすれば、10年後には過払い請求という制度は一切なくなってしまう
・貸付停止措置を、解除する方法が借主側にあった場合、「新たな貸付が見込めない」とは言えないこと
・貸付停止措置というのは、そもそも法的に何なのか
特に、法律上の障害について、「ある邪魔をしている事実がなくなれば、いつでも過払い請求できる」という理論展開になれば不利ですから、そうならないためには、「現実的に(過払い請求することが)期待できない状態をも法律上の障害は含む」という展開にすべきではと思います。
このあたりは、既に素晴らしい学者先生方や、裁判官の方、弁護士さん・先輩司法書士が既に論文や考え方として出されているところではないでしょうか。
結局、時効というのは、「権利行使しなかった事を、サボっていたから権利行使しなかった」と判断されると、時効により権利なし!と判断されやすいので、「サボっていたのではなく、現実に行使できなかった、または行使しえない事実があった」という展開になるのではないでしょうか。
抗弁なので、当然ですね。
今、現時点で勝訴判決は持っていません。
同じような案件で悩める同業者の方がいましたら、情報交換しましょう。
もちろん、守秘義務の範囲内で、です。
「アコム 貸付停止措置」
この検索キーワードで、僕のブログにたどり着く方も多いようです。
本人訴訟の方に向けて、ちょっと専門用語が混ざりますが、なるべく論文形式じゃなく簡単に書きます。
例えばです。
平成1年に契約し、ずーっと借りたり返したりを繰り返していたケース。
ところが、平成12年に延滞をちょこちょこしだして、支払日に遅れだした。
そして、平成12年8月に、「貸出停止措置」として、アコムからお金を借りれなくなった。
その後、平成18年に無事完済。
平成23年8月に過払い請求をしようと、裁判を起こした。
すると、アコムから、
「平成22年8月で10年経過で時効ですから、お返しする過払金は、平成13年8月~平成18年までですよー」
という主張をしてくるのが最近のアコムです。
え?平成21年1月22日最高裁判決が、「取引終了時から10年で時効」と判断したんじゃないの?
と思われる方も多いはず。
これは、平成21年1月22日判決が、過払金充当合意は、新たな借入が見込まれる限り、法律上の障害があって過払金返還請求権を持っていても、現実的には使えないのだから、継続的金銭消費貸借が終わってから10年経過で時効なんです、と判断した事に対して、
「貸付停止措置を行ったから、新たな借入は見込まれず、よって過払金充当合意は消滅し、法律上の障害もないから、貸付停止措置から10年経過したら時効ですよ」
と言ってくるのです。
わたし個人が考えているポイントは、
・基本契約の終了時じゃないと時効は進行しない
・貸付停止措置が相手(借主)に伝わる必要がある
この2点のみを柱として主張すると、負けるような気がしています。
理由は、
・過払金充当合意は、充当の合意がないけどあるようにみなしているものであり、その契約時期を最高裁判所の解釈に付言するように求めるのは、下級裁判所は嫌がるはずだから
・貸付停止措置が伝わる方法として、借入限度額が無いことを知っていれば良いと判断する裁判官もいるでしょうから、その危険性
ならば、何を主張するのかですが、
・貸付停止措置を行えば、法律上の障害が本当になくなるのか、本当に充当合意は消滅するのか
・貸付及び返済は継続的金銭消費貸借の基礎ではないのか
・ならば、今から一旦全員の顧客の貸しはがしをすれば、10年後には過払い請求という制度は一切なくなってしまう
・貸付停止措置を、解除する方法が借主側にあった場合、「新たな貸付が見込めない」とは言えないこと
・貸付停止措置というのは、そもそも法的に何なのか
特に、法律上の障害について、「ある邪魔をしている事実がなくなれば、いつでも過払い請求できる」という理論展開になれば不利ですから、そうならないためには、「現実的に(過払い請求することが)期待できない状態をも法律上の障害は含む」という展開にすべきではと思います。
このあたりは、既に素晴らしい学者先生方や、裁判官の方、弁護士さん・先輩司法書士が既に論文や考え方として出されているところではないでしょうか。
結局、時効というのは、「権利行使しなかった事を、サボっていたから権利行使しなかった」と判断されると、時効により権利なし!と判断されやすいので、「サボっていたのではなく、現実に行使できなかった、または行使しえない事実があった」という展開になるのではないでしょうか。
抗弁なので、当然ですね。
今、現時点で勝訴判決は持っていません。
同じような案件で悩める同業者の方がいましたら、情報交換しましょう。
もちろん、守秘義務の範囲内で、です。