証拠説明書について
おはようございます、司法書士のヤマキタです。
連続した漢字を使うと、ブログが読みにくくなると
言われているようですが、今日は・・・お許しを!
今日は、
読んで欲しい方:過払い請求を自分でする方
今後、依頼を考えている方
伝えたいこと:証拠説明書をつけよう!
でお送りします。
もちろん、それ以外の方もお読み下さい。
さてさて、なぜか検索キーワードで週に2~3回、
僕のブログが検索されているようでして。
そのキーワードは、「証拠説明書」。
漢字が5個も連続です。
ただ、字のごとく、証拠を説明するもの、です。
どういった時に必要な説明書かと言いますと
「裁判において証拠を提出する場合で、
何の用途・効果を得るために証拠を提出するのか」
をはっきりさせるために提出します。
ひらたく言えば、「裁判で使う証拠の書面につける」
と言ってしまえばわかりやすいかもしれません。
僕は普段から借金問題についての日記を書いていて
その中で証拠説明書が必要になるとすれば、
「過払い請求の裁判 」
(20%を超える利息を払っていた時に、
払いすぎた利息があれば返して欲しいと訴えることです)
になるかと思いますので、その書式を。。。
ワードなどでUPできれば一番いいんでしょうけれども
アメブロは無理なのでしょうか。
それとも僕が知らないだけか・・・
こんな簡単な書式でよければ、ブログの上のほうにある
「お問い合わせ」からメールいただければ
添付ファイルにてお送りしますね。
ということで写真で勘弁してください。
では、どういう時に提出するのかですが、
簡易裁判所では、あまり求められないように思いますが
地方裁判所ではちょくちょく言われます。
本来、証拠があれば、その趣旨を説明すべきものですので
求められるかどうかというよりは、添付すべきです。
(求めるとは、裁判官が「説明書出してね」と言ってくることです)
ですので、
1.相手業者と和解できそうにない
2.相手業者から連絡が無く、相手は書面だけで終わりそう
3.絶対判決取りたい!(なぜか難しい場合もあります)
という場合には、証拠説明書を出しましょう。
判決を出したがらない裁判官の時は、
「証拠説明書を次回までに出してください」と言って
裁判を続けるように指示してきたりします。
これでは、1回分の期日(裁判の日)が無駄ですので
妙に 「和解の連絡ありますか?」と聞き続ける裁判官の時は
迷わず2回目期日の前に証拠説明書を出すほうが無難です。
(参考:証拠が 「取引履歴」 のみの場合、
証拠説明書はあまり求められないように思います)
よく求められる時は、「取引の分断」という、
被告たる貸金会社が、
「1年間取引していない期間がある!」 とか
「一旦解約してあるから、最初の取引は時効だ!」とか
ちょっとでも過払い金を減らそうと主張してきます。
その場合に、原告たる お金返して!って言う人は
陳述書 という書面を使って
「いえいえ、解約していません」という説明をしたりします。
解約していないこと(○○していないこと)の証明なんて
陳述書で説明すること以外、原告側しなくて良いですから、
その陳述書を付けた意味、何のためにつけたのかを
証拠として説明するのです。
本当はもっと素晴らしい書式のものや、
大先生方の超一流の書面もあるのでしょうけれども、
僕は、裁判官が無駄な長文は読まないと思っていますので
こういったシンプルなものをあえて使っています。
イメージはとても大切です。
印刷して参考に使っていただければ幸いです。
少しでもお力になれればと思います。