証拠説明書について | 毎月のマイナス貯金を減らすきっかけに

証拠説明書について

 おはようございます、司法書士のヤマキタです。


連続した漢字を使うと、ブログが読みにくくなると


言われているようですが、今日は・・・お許しを!




今日は、


読んで欲しい方:過払い請求を自分でする方

          今後、依頼を考えている方

伝えたいこと:証拠説明書をつけよう!



でお送りします。


もちろん、それ以外の方もお読み下さい。





 さてさて、なぜか検索キーワードで週に2~3回、


僕のブログが検索されているようでして。


そのキーワードは、「証拠説明書」。




 漢字が5個も連続です。


ただ、字のごとく、証拠を説明するもの、です。




 どういった時に必要な説明書かと言いますと


「裁判において証拠を提出する場合で、


 何の用途・効果を得るために証拠を提出するのか」


をはっきりさせるために提出します。



ひらたく言えば、「裁判で使う証拠の書面につける」


と言ってしまえばわかりやすいかもしれません。




 僕は普段から借金問題についての日記を書いていて


その中で証拠説明書が必要になるとすれば、



過払い請求の裁判 」 



(20%を超える利息を払っていた時に、


払いすぎた利息があれば返して欲しいと訴えることです)


になるかと思いますので、その書式を。。。




 ワードなどでUPできれば一番いいんでしょうけれども


アメブロは無理なのでしょうか。


それとも僕が知らないだけか・・・


こんな簡単な書式でよければ、ブログの上のほうにある


「お問い合わせ」からメールいただければ


添付ファイルにてお送りしますね。



ということで写真で勘弁してください。



毎月のマイナス貯金を減らすきっかけに-証拠説明書1




毎月のマイナス貯金を減らすきっかけに-証拠説明書2



 では、どういう時に提出するのかですが、


簡易裁判所では、あまり求められないように思いますが


地方裁判所ではちょくちょく言われます。


本来、証拠があれば、その趣旨を説明すべきものですので


求められるかどうかというよりは、添付すべきです。


(求めるとは、裁判官が「説明書出してね」と言ってくることです)



ですので、


1.相手業者と和解できそうにない


2.相手業者から連絡が無く、相手は書面だけで終わりそう


3.絶対判決取りたい!(なぜか難しい場合もあります)


という場合には、証拠説明書を出しましょう。




判決を出したがらない裁判官の時は、


「証拠説明書を次回までに出してください」と言って


裁判を続けるように指示してきたりします。


これでは、1回分の期日(裁判の日)が無駄ですので


妙に 「和解の連絡ありますか?」と聞き続ける裁判官の時は


迷わず2回目期日の前に証拠説明書を出すほうが無難です。



(参考:証拠が 「取引履歴」 のみの場合、


証拠説明書はあまり求められないように思います)





 よく求められる時は、「取引の分断」という、


被告たる貸金会社が、


「1年間取引していない期間がある!」 とか


「一旦解約してあるから、最初の取引は時効だ!」とか


ちょっとでも過払い金を減らそうと主張してきます。




 その場合に、原告たる お金返して!って言う人は


陳述書 という書面を使って


「いえいえ、解約していません」という説明をしたりします。




 解約していないこと(○○していないこと)の証明なんて


陳述書で説明すること以外、原告側しなくて良いですから、


その陳述書を付けた意味、何のためにつけたのかを


証拠として説明するのです。




 本当はもっと素晴らしい書式のものや、


大先生方の超一流の書面もあるのでしょうけれども、


僕は、裁判官が無駄な長文は読まないと思っていますので


こういったシンプルなものをあえて使っています。




 イメージはとても大切です。


印刷して参考に使っていただければ幸いです。


少しでもお力になれればと思います。