【宅建基礎力チェック143.民法41】 | 【15歳でも宅建合格!】~宅建合格には苦手分野は捨てるべし~

【宅建基礎力チェック143.民法41】

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今日は※【エンピツ記念日】

1887(明治20)年、眞崎仁六が東京・新宿に「眞崎鉛筆製造所」(現在の三菱鉛筆)を創立し、日本初の鉛筆の工場生産が始まった。

とされているが、三菱鉛筆によれば生産が始まった日は不明であり、同社ではこのような記念日も制定していない。

制定者は不明である。

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宅建合格仕事人の悠々です(^_^)

今日も民法編<物権の変動>です。

だんだん言葉が難しくなってきていますが、一つ一つ理解していきながら、問題を解いていきましょう!


<物権の変動3>


(3)
不動産売買契約に基づく所有権移転登記がなされた後に、売主が当該契約に係る意思表示を詐欺によるものとして適法に取り消した場合、売主はその旨の登記をしなければ、当該取消し後に当該不動産を買主から取得して所有権移転登記を経た第三者に所有権を対抗できない。








(答)
詐欺で取り消したときに、すぐに登記をしておけば、何ら問題はなかったのですよ。
でも、登記せずに、放っておいたパターンですね。

そうなると、買主⇒売主、買主⇒第三者という二重譲渡と同じ状態になります。
よって、詐欺の取消し後に所有権を取得した者は、第三者に該当しますので、売主は登記がなければ対抗できません。






【問題中で登場する業者名・人名などは問題設定をわかりやすくするための架空のものであり、実在の人物・団体とは一切関係ありません。】



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