昨日の続きです^^;


「推定される嫡出子」と「推定されない嫡出子」からですね。

現民法では、妻が婚姻中に懐胎(妊娠)した子は、夫の子と推定されるとなっています。

さらに、婚姻の成立の日から200日以内に生まれた、または婚姻の解消(離婚)もしくは取消の日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定されることになっています。(第772条)

これが推定される嫡出子です。

離婚後300日以内に子供が生まれちゃうと、原則として、前のダンナの子ということになってしまいます。

例の300日問題ってヤツですね。

ここで言っている「推定される」と言うのは、「多分、あなたの子よ!」と言っているわけで、それを否定できる明らかな証拠があれば、「推定」を覆すことが出来ます。

夫が、子供が生まれたのを知ってから1年以内に「嫡出否認の訴え」を裁判所に出して、これが認められると父親とその子の親子関係は無くなることになります。

但し、この訴えは子供が生まれてから嫡出であることを承認した後では、訴えをすることが出来なくなりますので注意してください。

父が子供の出生届を出しに行ったとします。

半年ぐらいして、どうも顔立ちが俺に似ていない…

と思っても、もはや「嫡出否認の訴え」をすることはできないということです。

772条に該当しない子が推定されない嫡出子ということになります。

772条には該当しても、嫡出推定が及ばない場合も考えられます。

例えば、結婚200日後に子供が生まれたが、懐胎可能な時期に旦那様は、ず~と海外出張していて奥さんとは接触が無かった場合(密出入国していない限り、パスポート見れば分かりますね^^;)などは、その子は「推定の及ばない子」ということになります。

そういった場合は、「親子関係不存在確認の訴え」により、父子関係を否定することになります。

(追記です^^;)「親子関係不存在の訴え」は「嫡出否認の訴え」と違い、いつでも誰でも、父が認知していても訴えをする事ができます。

現在なら、DNAによる親子鑑定も簡単にできるようです。

料金も数万円~20万円以内のようです…裁判用と私的用で倍ほど違うところもあるみたいです^^;


本日最後になりますが、
昨日もみじさんから頂いたコメントから思いついたことを少し…

嫡出子なんて言葉は、普通の生活で使われることは、ほとんどないと思います。
嫡出子という言葉が重みを持って現れるのは、相続の場面です。
非嫡出子の法定相続分は、嫡出子の半分なのですビックリマーク
それを覆すためには、遺言書が必要となります。

もう一つ
様々な理由があるのでしょうが、戸籍の無い人…無戸籍者の方も結構います。