ネット販売で薬事法に触れる文言 | ネットショップ開業のしかた

ネット販売で薬事法に触れる文言

ネットショップでの薬事法に触れる文言の説明




自分の扱う商品が医薬品類ではないが書き方に

よっては薬事法に触れそうな場合の

表示方法などの注意や回避方法を紹介します。






もう少し噛み砕いて言うとクスリや化粧品じゃないけど

食べたり塗ったりすると効果があるよって表示したい。




例えばアロマオイルや健康食品など扱う場合に

読んでみてください。




自分は薬事法に関してプロではないので

記事は参考程度に自己責任でお願いします。










最初に注意しなければならないことは、

あなたの扱う商品は法的には医薬品、

医薬部外品、 化粧品に含まれない

雑貨や食品である事が前提です。




あなたがネットで扱う雑貨や食品の医薬品、医薬部外品、

化粧品として名称、製造方法、効能、効果、性能に関する

広告、 表示、説明をしての販売を禁止。


(この↑文章分かりづらい方は読み進めて下さい。)




医薬品、医薬部外品、化粧品と誤解されるような

広告、表示、説明は禁止。




もう少し簡単に言うと医薬品(クスリ)ではないのに

飲むと「風邪が治る」などと表示するのは禁止。




違反した場合

2年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金。

または両方を併科




ちなみに医薬品、医薬部外品、化粧品の

製造業の許可がないのに正規の化粧品を

小分けにしてネット販売する事も禁止されています。




但し自分が使用する目的(販売しない)で化粧品を

作ることは禁止されていません。






ネットショップで商品を販売する表現上の注意




医薬品ではない商品は雑貨や食品なので医薬品、医薬部外品、

化粧品と誤解されるような表現を禁止。




■医薬品に誤解される例え

・喉の痛みに効果があります。

・関節炎にききます。


↑↑↑など効果、効能を書くと医薬品と

誤解をされますので禁止。

また病名を告げることはできません。






■医薬部外品として誤解される例え

・虫除け剤として使用できます。

・口臭予防として使用してください。


↑↑↑は医薬部外品として誤解されるので禁止。






■化粧品として誤解される例え

・この●●は保湿作用があります。


↑↑↑は化粧品として誤解をされるので禁止。






★適切な表示の仕方


様々な立場で表示上の解釈が分かれる

場合がありますが誤解のない表現としては



有用性(役に立つこと)



という言葉を使うのが良いと思います。






例えば

・喉の痛みに有用性があります。

・虫除けに有用です。

・しっとりうるおす際に有用性があります。

・肌を引き締めるときに有用性があります。

↑↑↑などと表現するほうが良いと思います。




使用者の個人的な感想を表示する

表示例

「この方はガン細胞が消えました」などの実例を書くのは合法。


















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