こんにちは 東京の行政書士 横田 あずまです。

 

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みなさんこんにちは!

すっかり猛暑になりましたね。夏本番で酷暑になりそうな予感・・・

 

今日は、相談者様からの質問で気になった就労ビザの盲点的なリスクについて注意喚起すべく書いてみたいと思います。

 

テーマ=留学生時代のオーバーワークが就職後に判明し就労ビザ更新が不許可になる事例について

 

分かりやすいように事例をあげて説明していきます。

 

<事例>

 

留学生Aさんは、留学生の学校の最後の学年の時(大学なら4年生の時)にオーバーワークをしていました。主に2022年のことです。

 

2023年3月には留学ビザから就労ビザ(1年ビザ)への変更許可が出ました(オーバーワークの点は特に指摘されずに無事に許可が出てAさんはホッとしました)。

 

Aさんは、2023年4月からは希望の会社で働き始めて非常に充実していました。

 

しかし・・・1年後の2024年1月~3月あたりになって、就労ビザの更新申請をする際に、

 

提出が必須の「直近1年分の住民税の課税証明書&納税証明書(2022年分所得に関して証明する2023年度のもの)」

 

を提出したところ、入管から追加資料の提出要求が来ました。

 

(*Aさんは、2024年1月~3月あたりですと、時期的に留学生時代の2022年分所得に関して証明する2023年度のものを提出するしかありません。提出必須ですので逃れられないのです。

 

Aさんの就職後の2023年分所得に関して証明する2024年度ものが発行されるのは、自治体にもよりますが、おおよそ2024年の6月~7月以降になるのでAさんの2023年の更新申請には間に合いません。)

 

入管からの提出要求の内容は、Aさんの学生時代のオーバーワークを疑うものでした。通帳のコピー等をすべて提出するように指示する「資料提出通知書」が届きました。

 

Aさんは、「なんで今頃になって・・・」と目の前が真っ暗になりました。オーバーワークのことは、去年の留学ビザから就労ビザの変更許可が出たことで、「すでに終わったこと」と考えていたからです

 

(実は、これは単に就労ビザへの変更申請では留学生の収入証明の資料提出が必須になっていないという「制度のゆるさ」に助けられているにすぎないのですよ・・)。

 

Aさんは思いました。「みんなオーバーワークなんてやっているしなんで自分だけ・・」

 

Aさんは、「なかったことにしよう」として、「オーバーワークはなかった」という前提で、あまり使っていない通帳のコピーを提出するなどして、やっていない・知らないと言い切ることにしました(十分な説明をしませんでした、不適切な説明をしました)。

 

結果は、就労ビザ不許可。出国準備の特定活動ビザ(30日や31日)に変更させられました。

 

Aさんの2022年の年収額等からみて在留状況不良(オーバーワーク)の疑いがあるにも関わらず、その点についての入管からの追加の要求に適切に対応しなかったためです。

 

Aさんは途方にくれました・・・

 

<解説>

 

このような不許可の事例は昔から定番のものとして存在してきました。

 

留学生としては、「留学ビザから就労ビザに変更できれば、過去のオーバーワークはもうなかったことになる!よかった!」と考えるわけですが、

 

就職して1年後の就労ビザの更新の時に、再度オーバーワークがばれてしまうリスクがあるのです。これは昔からのことですが、就労ビザの盲点ともいえるリスクポイントです。

 

大事なことは、入管から届いた「資料提出通知書」に対して、「即時に正確に適切に対応」することです。

 

たいていは、対応開始できる日数は、期日の関係で、7日~10日程度しかない場合がほとんどでしょう。とにかく時間がないのが特徴です。

 

「即時に正確に適切に対応」をしていけば就労ビザを守ることは十分に可能ですが、間違った対応をすると就労ビザを失う可能性があります。

 

理想を言えば、一番ベストなのは、就労ビザの更新申請の準備段階で事前に自主的にオーバーワークに関する説明書や反省文を作成しておき、更新申請時にあわせて提出することです。

 

<Aさんが本来取るべきだった対策について>

 

では、Aさんはどうすれば就労ビザを守れたのでしょうか?

 

一番ベストの対策・対応は、以下の通りです。

 

Aさんは、2024年1月~3月の就労ビザの更新申請が近づいてきたときに、(2022年分所得に関して証明する)2023年度の住民税の課税証明書&納税証明書を提出しなければならないことに気がつきました。

 

課税証明書にのっている年収額をみればオーバーワークを疑われる金額でしたので、「これは逃げられない」と考えました。

 

また、「不許可になってから対応したのでは、7日~10日くらいしか時間がないので十分な対応ができず、不許可リスクが上昇する」

 

「そうすると、更新申請の準備の段階で十分な時間があるうちに正確に適切に対応するしかない」とも判断しました。

 

Aさんは、早速、就労ビザの更新申請ができるようになる在留期限の3か月前よりも早い時期から、オーバーワーク対応に強い(不許可対応や困難案件に強い)ビザ行政書士を頼ることにしました。

 

過去のオーバーワークについての説明書と反省文等の作成を依頼し、手厚くフォローして万全の体制で更新申請をしました。

 

結果的には、オーバーワークの点で追加資料の要求や質問や不許可もなく、スムースに就労ビザの更新許可をいただきました。

 

さすがに過去のオーバーワークの点があったため、1年ビザ許可になりましたが、今後も丁寧な申請でフォローすることにより3年ビザを狙うことは十分可能と思われます(将来の永住申請に対する悪影響も予防できました)。

 

<最後に>

 

以上のように、留学ビザから就労ビザの変更申請の段階では、収入証明書の提出が必須でないため、オーバーワークについてチェックを受けることなく就労ビザの許可をもらえるわけですが、

 

その後の就労ビザの更新では、収入証明書の提出が必須なため、オーバーワークのチェックをしっかりと受けることになってしまうのです。

 

被害を最小限に食い止めて就労ビザを守るには、入管から疑われる前に、入管から指摘される前に、自分から説明書や反省文で対応していくことが非常に重要です。

 

反省文の書き方等には見えないルールや暗黙の了解等がありますので、安易なものを提出するのは危険です。どうか慎重にご対応ください。

 

ちなみに、↓こちらは、反省文の正しい書き方について書いた過去記事ですので、合わせてご覧ください。

 

普通の反省文で損をしていませんか?ビザ申請における反省文・上申書の本当の正しい書き方をご紹介! | 東京 新宿 かかりつけの外国人ビザ専門の行政書士 ソフィア国際法務事務所 (ameblo.jp)

 

↓こちらは、過去のオーバーワークによる不許可ギリギリを切り抜けた事例の過去記事

 

オーバーワークで留学ビザの不許可ギリギリから 追加資料提出で許可となった事例をご紹介!① | 東京 新宿 かかりつけの外国人ビザ専門の行政書士 ソフィア国際法務事務所 (ameblo.jp)

 

当事務所は不許可案件や困難案件がほとんどで、じっくり丁寧に一件一件作成するスタイルを取ってきて日本のビザ申請一筋12年目になります。その経験や知識がみなさんのお役に立てば幸いです。

 

何かあればお気軽にご相談ください。

 

入管・外国人ビザ(在留資格)申請専門 行政書士 横田あずま

 

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