こんにちは 東京の行政書士 横田 あずまです。

 

地元の東京周辺(池袋・高田馬場・新宿・渋谷・上野・日本橋・銀座・品川等)のみらず、関東近県(横浜・川崎・大宮・船橋等)や日本全国・海外まで対応いたします。

 

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みなさんこんにちは!ようやくコロナがいったん落ち着き始めているようで何よりです。

 

最近の状況ですが・・

 

・申請中の2件のかなりハードな永住申請の結果待ちであります(2件とも前科前歴等の重大な素行不良やかなり不利なマイナス事情ありの方の案件)。

 

・そして、先日少し書いたコロナ帰国困難の特定活動ビザから日本人配偶者ビザへの変更申請(過去にかなり長期間のオーバーワーク歴と国民健康保険滞納歴あり)を受任し、さっそく申請準備にとりかかっているところです。

 

前回同様のご案内になりますが、コロナウイルス・オミクロン株が蔓延&落ち着きしておりますが、変わらずビザのご相談の面談(対面またはオンライン)はやっておりますのでご安心ください!

 

さて、今日は定番の話題なのにまだ書いていなかった点についてです。

 

学歴なしの外国人が「職歴だけで」「就労ビザ(技術・人文知識・国際業務ビザ)」を取るために絶対知っておかなければいけないこと

 

今回は、特に就労ビザの中でも一番の定番であり、ほとんどの就労ビザはこのビザをさすといってもよい「技術・人文知識・国際業務ビザ」に限定して書いていきますのでご注意ください。

 

(コックさんの技能ビザや企業内転勤ビザは内容が異なりますので別途ご相談ください)。

 

1,学歴要件の判断を間違えない!!!

 

自分で申請してしまうとわりと間違えやすい点なのですが、「日本の就労ビザは大卒でないとダメ=短大ではダメ」と思い込んでしまっているケースが散見されます。

 

誤解しないでください。就労ビザでの「大学卒業」の要件には「短期大学卒業も含みます」ので問題はありません。

 

もちろん卒業してるだけではいけません。学士を取得している必要がありますし、そのほかの就労ビザの要件を満たすことも必要になります。

 

そもそも学歴要件で就労ビザを狙える外国人の方が、職歴だけで申請することがないように注意することがまず第一に重要なことです。

 

専門学校についても、日本の学校でなければいけないとか、専門士が取れていなければならない、など自分で申請する場合には見落としたり、勘違いしてしまうポイントも多くありますのでご注意ください。

 

2,職歴で就労ビザを取るのは、一般的には、学歴で取るよりもハードルが高く、より多くの手間がかかり、より強い正確性が要求される。

 

まずいえることは職歴の内容としては、単純就労的な業務内容のものは一切評価されないということです(そうした業務に従事した期間については職歴にカウント加算されません)。

 

また、職歴での就労ビザ申請については、入管は基本的に虚偽の内容ではないかと疑って見てくる習性があります。

 

(大きめの日系企業の海外現地法人に勤務し、正確な内容の資料が提出できる等の恵まれた事情のある案件を除きます。)

 

ゆえに、在職期間や業務内容については、かなり綿密な立証や説明を要求してきます。

 

過去の在職先の会社・事業所の実態の有無(本当に存在するのかという点)についても、かなり綿密な立証や説明を要求してきます。

 

(虚偽の職歴資料の提出が多いためこのような審査傾向になっているとの情報も聞いたことがあります)。

 

とにかく、「職歴の信ぴょう性」!

 

これをどこまできちんと立証できるかが「かなり重要なポイントになる」のですが、

 

自分で申請してしまうと、「この点について立証・説明する」という発想自体が浮かびませんし、立証・説明しようとしてもどうしたらよいのか、わからないのが普通だと思います。

 

3,立証・説明は「職歴の信ぴょう性」だけでは終わらない。まだまだほかに立証・説明しなければならないポイントがあります。

 

職歴の信ぴょう性を立証・説明できても、それは就労ビザの数ある要件の1つをクリアしたにすぎません。

 

引き続き「就労ビザのそのほかの要件にも合致するのか?」という入管からの問いに応えなければいけません。

 

どのような要件が要求されるかは案件ごとに微妙に変化しますので、案件に応じた個別的な対応が要求されます(一切公表されていない要件もありますが、それにも合致していなければならないケースもあります)。

 

4,さらには、別途に素行不良の問題があればそれにも対応しなければなりません。例えば・・・

 

・オーバーワーク

=かなり徹底的な内容の立証・説明・反省が必要です。

→こちらもご参照ください=オーバーワークで留学ビザの不許可ギリギリから 追加資料提出で許可となった事例をご紹介!① | 東京 新宿 かかりつけの外国人ビザ専門の行政書士 ソフィア国際法務事務所 (ameblo.jp)

 

・現在持っているビザの在留活動(つっこんでいえば入管に報告した在留活動をしていない)

=更新・変更の申請不許可の定番の理由になりつつあります。

 

・犯罪や条例違反や交通違反

 

・国民健康保険や税金の未納・滞納・差し押さえ

 

などなど・・・・

 

これらの素行不良については、問題点の掘り起こしミスは絶対に避けたいものです。

 

例えば、本当は問題点が3個あるのにわずか1個の問題点しか掘り起こせずに(他の問題点に気が付かないままに)、1個についてしか説明書・反省文を提出しなければ、やはり不許可になってしまいます。

 

また、素行不良の問題点については、「表現の仕方」「使う単語やフレーズの適切な選び方」にかなり神経を使わなければいけません。

 

説明や反省の表現や仕方については、(かえって入管から悪い印象を持たれないように)細部にわたり一語一句に気を使って、適切なワード(単語)やフレーズを厳密に使い分けて文書作成をすることが絶対に必須です。

 

ビザ審査は、いわば各外国人の個別の信用調査です。

 

書面の言葉使いやフレーズの内容によっては「信用できない(反省していない)」という記録がされてしまうこともあります(自己弁護の表現方法等には厳重な注意が必要です)。

 

ミスややり直しは許されませんので、きわめて慎重に作成してください。

 

当事務所は不許可案件や困難案件がほとんどで、じっくり丁寧に一件一件作成するスタイルを取ってきて日本のビザ申請一筋11年超になります。その経験や知識がみなさんのお役に立てば幸いです。

 

何かあればお気軽にご相談ください。

 

入管・外国人ビザ(在留資格)申請専門 行政書士 横田あずま

 

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