こんにちは、東京都行政書士 横田あずま です。

 

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みなさんこんばんは!

 

就労ビザがらみで不許可や再申請など色々とトラブルになっていたり、内定が決まらない等の差し迫った事情の外国人の方が増える時期になっているようでそのようなご相談が増えてきました。

 

そこで、就労ビザの困難案件・不許可からのリカバリー許可の案件などをご紹介していきたいと思います。

 

今日の話題=日本の栄養士の専門学校卒&母国の外国の大学卒の学歴を有する外国人方の、留学ビザから就労ビザ(技術・人文知識・国際業務ビザ)への変更申請での許可の事例のご紹介

 

1,申請~許可の概要

 

申請人Aさんは、卒業する前の去年の夏ごろに初回の面談にお越しになりました。いろいろなビザ専門の行政書士事務所を調べた結果、困難案件や不許可案件を多く取り扱う当事務所を選択いただきました。

 

母国の外国の大学卒でその後現地の企業で勤務してのち、思うところがあり、日本の栄養士専門学校に留学して卒業予定(専門士授与)なので、日本で栄養士の資格をいかして働きたいということでご相談をいただきました。

 

栄養士がらみの仕事としては、どうしても現場業務・単純労働を伴ってしまうため、不許可のリスクが高いことに悩んでいるご様子でした。

 

本人の希望や打ち合わせの後、とある保育園での栄養士を生かした職で内定をいただき、それをもとに申請資料作成に入りました。

 

その保育園は園の数は多いものの、申請人が就労するのは1つの特定の園だけになりますので、その1つの園にて勤務し、そこにおいて栄養士の資格をいかした業務に従事する内容で申請資料を作成し2021年12月に申請しました。

 

入管からは追加の資料の提出要求もなく、2022年1月末にいきなり5年のビザの許可をいただきました。

 

担当行政書士である私とともに、申請人・雇用主(人事担当者)の方が十分に正確に就労ビザの内容を理解した上で、もれのない丁寧かつ慎重な申請書類作成をしたことが、よい結果に結び付いたのでしょう。

 

いつも通りの丁寧で堅実な内容での申請が一番強いのだと再確認いたしました。

 

2,許可になったポイントの分析

 

(a)2つの学歴をうまくさばくことができた。

 

就労ビザに有用な学歴は(就労先や担当業務等に応じて)一定のものに限定されます。

 

有用な学歴かどうかの見極めをしないままに、学歴を使用してしまうと思わぬミスにつながりかねません(活動の信ぴょう性を損なう等)。

 

逆に、見極めたうえで、有用な2つの学歴を両方使用して立証・説明すれば、より許可可能性をあげることもできます。

 

今回の事例では、あえて、大学卒の学歴は特に使用することなく立証・説明をすることにしました。

 

全体像を見た場合にはその方が実態に合っているし、信ぴょう性も上げることができと判断したからです。

 

つまり今回の就労ビザの許可は、日本の栄養士の専門学校卒の学歴しか使っていません。

 

(b)担当業務のすりあわせをじっくりとやった。

 

単純労働がからむ業界での担当業務の設定は実はかなり難しく、ミスをする(間違った理解のもとに設定してしまう)リスクがかなり高いのが実際のところです(一般の方や同業の多くの失敗例をたくさん見てきました・・・・)。

 

正しい適正な担当業務設定は、就労する会社の実態をよく知ったうえでなければできません。

 

さらに、ビザについての正確で広範囲な(就労ビザだけに限定されないビザ制度全体に及ぶ)専門的な知識、そして深い経験の両方があることが必須です。

 

知識だけでは足りないのです。多くの申請案件で得てきた独自のノウハウや経験の積み重ねが必須になります。

 

詳しくは面談に来ていただければ、実際の困難案件や不許可からのリカバリ許可の事例の資料をお見せできますので、ぜひご来所の上で実際の現物をご覧ください。

 

(c)審査官目線での資料作成ができた

 

これも知識のみならず経験がものをいう部分なのですが、申請資料(説明書や理由書など)の作成においては、何も考えないと申請人の側の事情を一方的に審査官にうったえるだけになってしまいがちです。

 

つまり、ひとりよがりの内容になってしまいやすいのです。これは無理もありません。一般の方はビザとは無縁の人生を生きてきているのが普通でしょうから・・・

 

ですが、審査官はあくまで審査官側の事情や価値観や思考パターンで審査するのが通常になります(ビザ審査のシステム的にそのようなものにならざるを得ないのです)。

 

すると、審査官が書いてほしいこと、説明してほしいことが書いていない場合には、残念ながら許可にすることはできないのです。

 

そのまま「再申請できますからもう一度やってみてください」と言われて、不許可になってしまいがちなのですよ・・・

 

厳しいようですが、説明・立証する責任は申請人の側にあることが法律上も明記されているので、これは文句も言えないのです。

 

あくまで審査官が分かるように説明・立証をしてあげる、そのように歩み寄って、知りたいであろうこと、説明してほしいであろうこと、それを先回りして初回の申請ですべて説明・立証してあげる、方向性としてはそのような申請方針でのぞむことが非常に重要なのです。

 

この点はあまり語られることはありませんが、ビザ申請(特に困難案件や不許可案件)では非常に重要です。ここで決まると言っても過言ではないでしょう。

 

(d)国民健康保険の2か月分の滞納について入念かつ長文の手書きの反省文を提出した。

 

口座引き落としにしていた国民健康保険の支払いを残高不足により2か月ほど滞納していました。

 

公的な年金保険や医療保険に関する滞納・未納については、近年では単体での永住申請での不許可の理由になるなど、(以前とは異なり)近年ではかなり注意すべき素行不良と判断されうるため、十分にフォローをして、そこで不許可にされたり、短い1年ビザにされたりすることがないように対策しました。

 

反省文については当事務所オリジナルのもので、一般的な反省文とはまるで異なる内容のものとなります。詳しくはこちらをご覧ください。普通の反省文で損をしていませんか?ビザ申請における反省文・上申書の本当の正しい書き方をご紹介! | 東京 新宿 かかりつけの外国人ビザ専門の行政書士 ソフィア国際法務事務所 (ameblo.jp)

 

3,最後に

 

当事務所では、別の記事でもご紹介しておりますが、パティシェ製菓の専門学校卒の外国人の方の留学ビザから就労ビザへの変更申請でも許可事例がいくつかありますが(詳しくは↓)、

許可事例をご紹介!製菓・調理師・栄養士・パティシエ専門学校卒の外国人留学生の就労ビザ許可!! | 東京 新宿 かかりつけの外国人ビザ専門の行政書士 ソフィア国際法務事務所 (ameblo.jp)

 

栄養士系の専門学校卒でも保育園での栄養士関連の業務により就労ビザの許可を取ることができました。

 

類似の調理師系の専門学校卒でも同様に就労ビザの許可は可能なケースもあるといえます(ビザ申請の理屈的には、内容面では栄養士の場合とそこまで変わるものではありませんので)。

 

調理師系・栄養士系・パティシエ系・料理人系だから就労ビザはダメなんじゃないの?と考えてしまうでしょうが、就労ビザをきちんと理解していれば、そのようなことはないと断言できます。

 

製菓パティシエ系・調理師系・栄養士系(和洋中ジャンル問わず)等の専門学校卒業の留学生の場合でも、同様に就労ビザの許可が出るべき案件は存在します。気になる方はご相談下さい。

 

就労ビザが取れないと勝手に思い込んで いろいろな理由から不利な特定技能ビザに流れてしまうのは本当にもったいないです。

 

特定技能ビザはその実態が技能実習ビザと変わらなくなりつつあり、申請人本人や雇用主の側が、中間業者に多額の費用を出すことが必要になりつつあります。

 

就労ビザがどうやっても取れない人は仕方ないかもしれませんが、学歴等があり就労ビザが取れる可能性があるなら、やはり絶対的に有利な就労ビザ・技人国ビザを目指すべきです。

 

入管・外国人ビザ(在留資格)申請専門 行政書士 横田あずま

 

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