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さて、今日は査証のお話。
Q:観光ビザ(短期ビザ)=「(正式名称)在留資格 短期滞在」が欲しい中国人、フィリピン人、ロシア人等です。
日本大使館・領事館に観光ビザのための査証を出してもらうように申請をしましたが、追加書類の提出なども求められ、提出はしたのですが、結局、査証は出してもらえず、再び申請したのですが受け付けてもらえませんでした・・・どうしたらよいでしょうか?
A:ご質問いただきありがとうございます。
まず、一部の査証免除国(欧米などが中心)の場合を除いて、日本に観光ビザで来日するには、査証(短期滞在査証をいいます)が必要です。
中国・フィリピン・ロシアなどの国から日本に観光ビザで来日するには 査証が必要なのです。
そして、この査証については、観光ビザなどの在留資格の場合よりも審査の条件や基準はブラックボックス的といえます。もはや秘密主義といってもよいかもしれません。
在留資格の場合、不許可の理由は一応説明されなくもないのですが、査証の場合には、基本的には不発給(不許可のようなもの)の理由は全く説明されることはありません。
ですが、不発給の理由には ある一定の傾向があります。
不発給の理由として多いのは・・・
1、提出書類にウソや(わざとではない)間違いがある場合、形式や内容に不備がある場合。
外国側と日本側でそれぞれ準備したり書いたりする書類があり、しかも国ごとに書類が違っていたりするので、基本的にただでさえ煩雑で面倒です。
にもかかわらず、特にやっかいで注意したいのが、査証申請の理由書(招へいの理由書)。
役所が指定している書類には、合計4行くらいのスペースしかありませんが、事情によっては それではとても説明が足りず、別紙で理由書を用意する必要があります(たとえウソをついていない場合でも、説明が足りないとか要領を得ない場合には、不発給になります)。
なお、間違っても「日本で働きたい、バイトしたい」などと書いてはいけません。外務省にマークされて、以後の申請が非常に不利になる可能性があります。
もう一点申し上げるとすれば、「理由書」と「理由書以外の申請書類」の両者の内容には整合性がなければいけません(内容がお互いに矛盾するようなことがあってはいけません)。
両者は形式も内容も一体になっていなければならないのです。なので、理由書を書く場合には、それも踏まえた上で書く必要があります。
何も考えずに形式的に必要書類を集めて理由書を書いてしまうと、思わぬところで足をすくわれたり、気がつかないままに間違えてしまったりします。
2、そして、上陸拒否されてしまう事情がある場合も 査証は不発給になります。
具体的にどのような事情がある場合なのか、そして、それに対する対応はどうすればよいのかについては、詳しくはお問い合わせ下さい(自己判断は、トラブルを大きくしてしまう場合が多いので、おすすめできません)。
なお、査証申請して不発給になった場合、原則として一定期間は 同じ目的での再度の申請はできなくなってしまいます(例外あり)ので、ご注意下さい!!
そのため、査証は、ある意味失敗が許されない申請とも言えます。
今回のご質問者もそのような事情で申請を受け付けてもらえなかったものと思われます。
査証や観光ビザについて、お困りのことがあればなんでもご相談下さい。
入管ビザ申請專門 行政書士 横田 あずま
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