山梨、佐賀両県警が自動車専用道路を一般道と勘違いしたため、スピード違反で行政罰の反則金ではなく刑事罰の罰金を支払った20人に対し、最高裁第2小法廷(古田佑紀裁判長)は29日、略式命令を破棄して公訴を棄却する判決を言い渡した。誤りを認めた検察側が非常上告していた。検察当局は今後、支払われた罰金を返還するとみられる。

 両県警は07~09年、自動車専用道路の県道や国道でスピード違反を取り締まった際、一般道と勘違いし、30~39キロオーバーの20人に反則行為を示す「青切符」でなく、略式命令につながる「赤切符」を交付。区検や簡裁も見逃し、20人は4万~7万円の罰金を命じられた。【北村和巳】

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