畳変え、浴室修理、雨漏り修繕などの住宅維持費は出るそうです。 | 運・鈍・根を大切にして行きたい人の仕事と年金

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住宅営業や設備管理員などしていましたが、今は社労士へ

こんにちは!
一条工務店の元住宅営業で、今は障害年金担当の社会保険労務士のひろです。


障害年金の申請の相談を受けていますと、たまに下記のような声を聴います。

『生活が苦しくて、この障害年金の申請がうまくいかないときは、病気のために働けないので将来、生活保護を受けないと生活できなくなるかもしれない。


障害年金は確かに月約5万円~12万円ほどもらえる権利となりますが、
国から施しを受ける福祉政策ではありません。

むしろ、保険のシステムに近いため、申請者(請求者)の経済状態は考慮されず、
保険料の支払状態や初診日の要件が法律に適合しているかどうかで、受給の可否が決まります。
(つまり、保険料を支払って手にする正当な権利になります。)

でも、障害年金が受給できない方を最後に支える政策は、やはり生活保護になると思います。
そこで、生活保護について少し知見を深めようと下記の本を読んでいます。




著者の方は福祉事務所のケースワーカの経験とそのケースワーカさんを指導する査察指導員の経験をお持ちです。

生活保護を受けていても、居住用住宅の所有は原則として認められているそうです。
ただ、住宅ローンの支払が多くて生活が苦しいとしての生活保護費受給は認められないそうです。

雨漏りなどの住宅の修繕は住宅維持費として117,000円が、特別の理由があるときは175,500円までが通常の生活保護費とは別にもらえるとの事です。
この修繕を行う業者には指定制度などありませんので、
修繕を行う工務店などと結託して不正に高い住宅修繕費を水増し請求する事件があるそうです。
このような件は詐欺罪にあたるそうです。

その悪知恵を前向きに使えないものなのか…



それでは、またねー

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