弥生会計23年度税制改正版の使い方~第6回~
200%定率法の特例その1
平成24年4月1日以後に取得した資産で減価償却費を定率法で計算する場合は、
200%定率法で計算するということを紹介しました。
ところで、3月決算じゃない法人や12月決算と決まっている個人事業主の場合、
実際に計算する事務作業を考えてみるとどうでしょうか。
例えば12月決算の場合。
平成24年1~3月の間に取得したものは250%定率法で月割計算をし、
平成24年4~12月の間に取得したものは200%定率法で月割計算することになります。
これを区分けして計算するのはちょっとばかし面倒ですね。
もっとも、弥生会計で計算する分には自動判定なので全然困らないんですが・・・
そこで、
法人なら平成24年4月1日をまたぐ事業年度、
個人事業主なら平成24年分に限っては、
4月1日以後に取得した資産であっても250%定率法で計算しちゃっていいですよ!
という特例があるんです。
この特例は、使うにあたって特に届出などを出す必要もありませんので、
早めに経費に落としたい方は耐用年数の前半で経費になる金額が大きくなる250%定率法を
選択されるのがよいでしょう。
弥生会計12・やよいの青色申告12の固定資産管理機能では、
200%定率法・250%定率法を任意で切り替えることができますよ。
ただし、この特例の対象はあくまでも平成24年4月1日をまたぐ年度だということに
気をつけましょうね。
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