交際費の損金算入について | 365日・24時間サービス宣言 東京・墨田区の提案型税理士     大塚 康正 のブログ

交際費の損金算入について

 仕事には接待など取引先と会食する機会が多いと思います。仕事なら誰しも


『 営業のための必要経費 』と考えているでしょう。会食などの飲食に要した


費用は、会計上は相手先や目的に応じて会議費や交際費、福利厚生費などい


ろいろな勘定科目に仕訳されますが、税務上ではケースによって異なります。


 取引先と会食するケースは、税務上は交際費になります。交際費には飲食、


中元歳暮、香典、ゴルフ、旅行など様々なものがありますが、この交際費は税


務上、損金不算入になる経費( 税務上認められない費用 )です。


いくら仕事に必要な交際費であっても税務上は、それを認めません。


 交際費は原則として損金不算入だが、資本金1億円以下の中小企業では年


間600万円までは支出額の90%を損金に算入できます。


( 90%までは経費として認められます。 ) これは中小企業には少しは交際


費が必要だろうという意味合いからでしょうが、それでも10%は損金に認めら


れません。


 しかし、1人当たり5,000円までの飲食費など一定の要件に該当する飲食


は交際費から除外でき、大企業、中小企業の別なく損金算入が認められてい


ます。1人あたり5,000円というのは1人5,000円以内ということではなく、


飲食でかかった費用を参加した人数で割った金額が5,000円以内になって


いればいいということです。


 ただし、この5,000円までの飲食費は社外の取引先との会食の場合のみ


であり、会社内の社員同士での会合などでは使えません。


ただ、社外というのは、子会社でもグループ企業でも、会社が別ならOKです。


 飲食費そのものが損金算入を認められるので、居酒屋、バー、スナックでも


大丈夫です。ただし、キャバクラ、カラオケボックスなど基本的に飲食する場所


ではないので、認められないこともあるでしょう。


 ただし、この適用を受けるためには、次の事項を記載した書類を保存してお


かなければなりません。飲食があった


〇 日時


〇 場所


〇 参加者


〇 参加人数


などの内容の記録を必ず残し、1人当たり5,000円以内だったことを明らか


にしておく必要があります。


 10%が課税の対象になる交際費ですが、以上のように適切な処理をすれば


飲食代に関しては、全額、損金になり、節税にも役立ちます。


            最後までお読みいただきありがとうございます。


             東京・墨田区の提案型 税理士 大塚 康正