交際費の損金算入について
仕事には接待など取引先と会食する機会が多いと思います。仕事なら誰しも
『 営業のための必要経費 』と考えているでしょう。会食などの飲食に要した
費用は、会計上は相手先や目的に応じて会議費や交際費、福利厚生費などい
ろいろな勘定科目に仕訳されますが、税務上ではケースによって異なります。
取引先と会食するケースは、税務上は交際費になります。交際費には飲食、
中元歳暮、香典、ゴルフ、旅行など様々なものがありますが、この交際費は税
務上、損金不算入になる経費( 税務上認められない費用 )です。
いくら仕事に必要な交際費であっても税務上は、それを認めません。
交際費は原則として損金不算入だが、資本金1億円以下の中小企業では年
間600万円までは支出額の90%を損金に算入できます。
( 90%までは経費として認められます。 ) これは中小企業には少しは交際
費が必要だろうという意味合いからでしょうが、それでも10%は損金に認めら
れません。
しかし、1人当たり5,000円までの飲食費など一定の要件に該当する飲食
は交際費から除外でき、大企業、中小企業の別なく損金算入が認められてい
ます。1人あたり5,000円というのは1人5,000円以内ということではなく、
飲食でかかった費用を参加した人数で割った金額が5,000円以内になって
いればいいということです。
ただし、この5,000円までの飲食費は社外の取引先との会食の場合のみ
であり、会社内の社員同士での会合などでは使えません。
ただ、社外というのは、子会社でもグループ企業でも、会社が別ならOKです。
飲食費そのものが損金算入を認められるので、居酒屋、バー、スナックでも
大丈夫です。ただし、キャバクラ、カラオケボックスなど基本的に飲食する場所
ではないので、認められないこともあるでしょう。
ただし、この適用を受けるためには、次の事項を記載した書類を保存してお
かなければなりません。飲食があった
〇 日時
〇 場所
〇 参加者
〇 参加人数
などの内容の記録を必ず残し、1人当たり5,000円以内だったことを明らか
にしておく必要があります。
10%が課税の対象になる交際費ですが、以上のように適切な処理をすれば
飲食代に関しては、全額、損金になり、節税にも役立ちます。
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