抵当権抹消




一般には、住宅ローンの抹消。



ご本人で登記する場合は、

仮に間違えても、時間を浪費するだけか。

金融機関の代表取締役の委任状を

もらい直すとか、社長の資格証明書を

取り直すとか。



登記専門職の場合、抵当権抹消でも

落とし穴が結構ある。



8,000円の司法書士手数料で

この資格が吹っ飛ぶことも。

Ex.

金融機関側に抹消の意思がなかった、

抵当権設定契約書その他

抹消書類が偽造等々。



これは極端としても

結構落とし穴がある。


抵当権者が転々再編、

所有権登記名義人に相続が開始していた、

その他書き切れない。


相続登記を省略した場合

確実に懲戒処分というのは

常識的になっている。




今日、思い浮かんだ事。


抵当権設定後

土地を分筆することがあります。

となると、土地の数が増えるので

抹消物件を落としてしまうことがある。


容易に右から左に抹消登記を出す訳には

いかない。

あらゆるパターンを精査しないと

抹消登記でも大怪我をする。


本日、抹消登記が完了してから

このチェックをしなかったことに

気付きました。


事なきに至りながらも

集中せねば!