やぱたんのブログ

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専門学校で20年超講師をしている行政書士・宅地建物取引士です。
また公務員対策として経済・財政、民法、憲法、行政法分野も担当しております。
宅建試験情報、行政書士試験情報、公務員試験情報をはじめ、経済・財政分野の記事も書いてまいります。

 

  13 代理行為の瑕疵とは何ですか?

 

(代理行為の要件及び効果)

第101条 

1:代理人が相手方に対してした意思表示の効力が意思の不存在、錯誤、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。
2:相手方が代理人に対してした意思表示の効力が意思表示を受けた者がある事情を知っていたこと又は知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。
3:特定の法律行為をすることを委託された代理人がその行為をしたときは、本人は、自ら知っていた事情について代理人が知らなかったことを主張することができない。本人が過失によって知らなかった事情についても、同様とする。

一.101条1項

代理人⇒相手方に対してした意思表示の瑕疵については、「代理人」を基準に判定されます。

✅意思表示は代理人がする

✅代理人による意思表示の効力は本人に帰属する

✅代理人から相手方への意思表示の効力が、相手方の錯誤や詐欺・強迫を原因とした場合、その事実の有無は代理人を基準に考えることにする

以上を具体的に当てはめてみましょう。

 

 A(本人)

  ↓

(代理権)   

  ↓

 B(代理人) ←→  C(相手方)

※「C」が「B」に対して「詐欺」

このケースでは

1)Aはダマされていない

2)ダマされたのはB

であることから、

1)Aを基準とするとAは取消しできない

2)Bを基準とするとAに取消権が発生する

ということになります。

101条1項は2)の立場に立っているということです。

なお、99条1項で「代理人が~した意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる」と規定していることから、Bがダマされたことによる取消権も本人に発生します。

 

二.101条2項

✅相手方が代理人に対して行った意思表示についての善意もしくは悪意または善意有過失については、その悪意または善意有過失の事実について代理人を基準に決するという規定です。

A(本人:未成年)    

  ↓          

(代理権)        

  ↓            

 B(代理人:法定代理人) ←→  C(相手方)

①「B」が「C」にAの土地につき売却の意思表示

②「C」が心裡留保で「B」に購入の意思表示

③「B」が善意かつ無過失ならAはBC間の有効を主張可

相手方Cが代理人Bに対して「心裡留保」による意思表示を行った場合、

✅法定代理人BがCの真意について善意かつ無過失→Aは有効を主張

✅法定代理人BがCの真意について悪意もしくは善意有過失→Cは無効の主張をAにし得る

ということになります。

 

A(本人)            D(第三者)
  ↓                 ↓    
(代理権)               (詐欺)  
  ↓                         ↓    
 B(代理人)    ←→     C(相手方) 

①第三者Dが相手方Cに詐欺

②代理人Bに対するCの意思表示

ⅰ)Bが善意無過失ならCは取消不可

ⅱ)Bが悪意、善意有過失ならCは取消可

✅相手方Cが第三者Dによる詐欺に基づき代理人Bに対して意思表示を行った場合、

✅相手方Bを基準に「悪意または善意かつ有過失」について判定がなされ、

 ⅰ)Bが善意かつ無過失ならばBC間は有効で確定し、Cの取消不可

 ⅱ)Bが悪意または善意かつ有過失ならばCは取消をBやAにして主張可

となります。

 

三.101条3項

ただ、以上の内容には例外があり、

✅特定の法律行為をすることを委託された代理人が

✅その委託された行為をした場合

✅「本人」が知っていた事情もしくは過失によって知らなかった事情について

✅「代理人」の善意を主張することができない

として、「本人を基準」として悪意や善意有過失の認定をすることとしています。

 

 【事例】

 A(本人)

  ↓

 代理権

  ↓

 B(代理人) ←法律行為(意思表示)→ C(相手方)

 

①A→B Cの土地を売る代理権を授与

⇒Aは特定の法律行為をすることをBに委託
 

②CがBに心裡留保に基づき「買う」意思表示をBに対してなす

 なお、BはCの真意を知らず、また知らないことにつき無過失である

 

③AはCの真意を知っている

✅このケースでは確かに「B」が善意無過失ではあるが、

✅AはBに土地売却という特定の法律行為を委託している

ことから、101条3項の規定により、

✅本人AがCの真意を知っていることについて、代理人のBが善意かつ無過失であることを主張できないため、CはAの悪意をもって、Aに対して、BC間の無効を主張しうることになります。

 

  序:苦手な分野への配属が決まったらどうするか?

公務員試験での面接において、テーマが「自分の苦手な分野の部署へ配属になったらどうするか」という質問が出される場合、面接官は応募者がそのような状況に対処できるか、自己成長や課題解決能力を持っているかを確認したいと考えるでしょう。以下は、その質問に対する適切な応答例です。

 

 

  【面接官の質問】:自分の苦手な分野の部署へ配属になったらどうするか?

 

【回答例】:苦手意識を克服するため、まずは部署で課題となっている内容の把握に努めます。関連書籍や資料を読み込み先輩にアドバイスをもらいます。チャンスがあれば関連する研修にも参加します。また、係での会議に積極的に参加し、同僚や先輩、上司からのお話に耳を傾けるとともに、自ら積極的に発言しようと日ごろから準備します。成長のチャンスと捉え、ゆくゆくは、○○は(自分の名前)に聞け

と言われるほどの知識を身に付けたいです。

 

 

  【面接官の狙い】:

 

1)自己成長意欲

2)ポジティブなマインドセット

3)チームワークや他部署との連携能力などを示唆

 

  【狙いの詳細】:

 

✅もし自分の苦手な分野の部署への配属となった場合、その課題に向き合い、成長の機会と捉えられるか。まず、自己評価を行い、自分の苦手な分野が何であるかを明確に把握できるか。その後、以下のようなアプローチを取ることを考えられる人材か。

 

✅積極的な学習と情報収集:その分野に関する知識やスキルを向上させるため、積極的に関連書籍や資料を読み、専門家からのアドバイスを仰ぐべき。また、関連する研修やセミナーにも積極的に参加し、最新の情報を入手しようとする姿勢と行動が必要。

 

✅メンターシップの活用:部署内で経験豊富な同僚や上司からの助言や指導を受けることで、より効果的に学習を進められるか。メンターとなってくださる方と積極的に関係を築き、実践的なアドバイスを得ることで、自己成長につなげられるか。

 

✅ポジティブなマインドセットの維持:苦手な分野に対する挑戦は、成長の機会であると捉え、自信を持って取り組めるか。失敗や困難に直面しても、ポジティブな姿勢を保ちながら、解決策を模索し、改善に努める人材か。

 

✅他部署との連携強化:苦手な分野に関する課題解決において、他部署との連携が不可欠であると認識できるか。そのため、積極的に他部署との情報共有や協力体制の構築に努め、チーム全体の成果に貢献しようとする姿勢を保持できる人材か。

 

✅以上のアプローチを通じて、苦手な分野に対する課題を克服し、部署全体の業務遂行に貢献することができる人材かどうかを見極める。

 

  裁判所事務官 主な質問内容、狙い、回答例

 

  1 裁判所事務官の志望理由

 

趣旨: 志望動機や興味を探る。

回答例: 私は社会正義に貢献したいという強い思いから、裁判所での職務に興味を持ちました。司法の中で、公正な判断を支える役割を果たすことに魅力を感じています。

 

  2 面接カード以外の志望理由

 

趣旨: 面接カードに記載されていない志望理由を聞き出す。

回答例: 裁判所での職務に就くことで、日本の法の精神を体現し、真実を明らかにする場を提供できる仕事を通じて社会に貢献する機会を得られると信じています。また、組織の中で協力し合いながら仕事を進めることにやりがいを感じます。

 

  3 裁判所ではどんな職務に就きたいか

 

趣旨: 希望職務や興味を探る。

回答例: 裁判所での書記官として働くことが希望です。裁判所での手続きや文書作成などの業務に携わりながら、司法の適正な運営に貢献したいと考えています。

 

  4 裁判所の仕事内容を理解しているか

 

趣旨: 裁判所の業務内容への理解を確認する。

回答例: 裁判所では、民事・刑事・行政の各種事件に関する審理や手続きが行われます。その他にも、書記官業務や裁判所の運営に関する業務があります。

 

  5 裁判所書記官の職務内容を述べよ

 

趣旨: 書記官業務についての理解を確認する。

回答例: 裁判所書記官の主な業務は、法廷での記録作成や裁判官の補助、文書作成などです。さらに、訴訟手続きのサポートや法廷の運営にも携わります。

 

  6 事務官、書記官、裁判官の違いは

 

趣旨: 各職務の違いについて理解を問う。

回答例: 事務官は裁判所内での事務業務を担当し、書記官は法廷での記録作成や裁判官のサポートを行います。一方、裁判官は判決を下す権限を持ち、裁判所の最高責任者です。

 

  7 書記官の選抜試験に受からないと書記官にはなれないがそれでも構わないか

 

趣旨: 応募者の意欲や決断力を確かめる。

回答例: 書記官になることが私の目標であり、そのためには努力と準備を惜しまない覚悟があります。もちろん、選抜試験で受からないリスクも理解していますが、その場合でも諦めずに再チャレンジします。

 

  8 司法試験は受けるつもりか

 

趣旨: 応募者の将来のキャリアプランや意欲を知る。

回答例: 現時点では司法試験を受ける予定はありません。私の関心は裁判所での事務職にあり、その分野での専門性を高めることに焦点を当てています。

 

  9 なぜ弁護士や裁判官ではなく事務官か

 

趣旨: 応募者の職業選択の理由や興味を探る。

回答例: 私は裁判所での事務職に興味を持っています。弁護士や裁判官としてのキャリアも尊敬しますが、真実を追求する構成な場としての裁判所の運営に携わる、事務官の仕事に強い関心があります。

 

  10 司法行政部門での仕事ばかりになるかもしれないがそれでも構わないか

 

趣旨: 応募者の職場適応力や柔軟性を問う。

回答例: 裁判所の行政部門での仕事も、司法の運営に不可欠な役割だと考えています。経験を積みながら裁判所全体の運営に貢献することができると思いますので、そのような仕事が与えられれば、全力で取り組みます。

 

  11 裁判所事務官にとって必要なスキルはなんだと思うか

 

趣旨: 応募者のスキルや能力について探る。

回答例: 裁判所事務官に必要なスキルとしては、正確な情報の取り扱いや文書作成能力、コミュニケーション能力、問題解決能力などが挙げられます。また、公正な判断や機密情報の取り扱いにも慎重さが求められます。

 

  12 転勤があるが大丈夫か

 

趣旨: 応募者の柔軟性や転勤への意欲を確かめる。

回答例: 私は転勤をぜひしたいと思っています。新しい環境での経験や人との出会いは成長につながると考えています。また転勤先での新しい人間関係やグルメの発掘にわくわくします。

 

  13 性格の合わない人と同僚になったらどうするか

 

趣旨: 応募者の対人関係能力や問題解決能力を問う。

回答例: 私は対人関係を大切にし、コミュニケーションを円滑にする努力を惜しまないと考えています。性格の合わない人とも、お互いの立場や考えを尊重し、円満な関係を築く努力をします。

 

  14 上司の指示に納得がいかない時はどうするか

 

趣旨: 応募者のリーダーシップや問題解決能力を問う。

回答例: 上司の指示には基本的に従いますが、自分の意見や考えを述べることも重要だと考えています。納得がいかない場合は、丁寧に上司と対話し、より良い解決策を模索する努力をします。

 

  15 ゼミでの役割

 

趣旨: 応募者のリーダーシップや協調性を探る。

回答例: ゼミでの役割は、議論を促進し、メンバーの意見をまとめるリーダーシップや、協力して課題を達成する協調性が求められます。私はゼミでの議論を活発化させる役割を担い、チーム全体の成果に貢献しました。

 

  16 アルバイト先での出来事で成長したと感じたこと

 

趣旨: 応募者の成長や学びの経験を知る。

回答例: 私はアルバイト先で、チームメンバーとのコミュニケーションやタイムマネジメントの重要性を学びました。特に、プレッシャーの中で効果的に仕事をこなす方法を習得し、成長したと感じています。

 

  17 研究内容を活かせるか

 

趣旨: 応募者の専門知識や経験を職務にどのように活かすかを知る。

回答例: 私の研究内容は法律に関するものであり、その知識を裁判所の業務に活かすことができます。特に、法的文書の解釈や論理的思考能力を生かして、裁判所での効果的な情報管理や文書作成に貢献できると考えています。

 

  18 交通事故歴 違反歴

 

趣旨: 応募者の過去の交通違反歴などの安全運転に関する情報を確認する。

回答例: 交通違反歴はありません。交通安全を重視し、常に法令を遵守して運転しています。安全運転に努めることは、社会的責任を果たす一環と考えています。

 

  19 裁判員の辞退と無断拒否についてどう思うか

 

趣旨: 応募者の法に対する理解や社会的責任感を問う。

回答例: 裁判員の辞退や無断拒否は、司法制度に対する不信感や責任の逃れを意味します。司法制度は公正さと透明性を保つために全ての市民の協力を必要としますので、個人的な都合よりも社会的責任を優先させるべきだと考えます。一方で、辞退せざるを得ない事情についても配慮する必要がありますし、心のケアや相談できる体制を整えることを通じて裁判員のやりがいをもっとアピールする必要性も感じます。

 

  20 併願先と裁判所を含めた順位

 

趣旨: 応募者の志望動機や選考意向を知る。

回答例: 私の志望順位は裁判所を第一希望としており、それに続いて○○企業や○○官庁などが挙げられます。裁判所での仕事に強い興味があり、その職務に最も適していると考えています。

 

  21 裁判員の辞退者について実態を調べたか

 

趣旨: 応募者の社会問題への関心や行動力を知る。

回答例: はい、裁判員の辞退に関する報道や統計データを調査しました。その中で、辞退の主な理由や傾向について理解を深める努力をしました。

 

  22 裁判員を辞退する人をどう思うか

 

 

趣旨: 応募者の倫理観や社会的責任感を問う。

回答例: 裁判員を辞退する人については、その個々の事情や状況を尊重しなければならないと思いますが、一般的には司法制度に対する理解や責任感が不足していると感じます。裁判員制度は公正な判決を保証するために重要な役割を果たしており、その責務を果たすことは市民の義務であり、社会的責任でもあります。

 

  23 裁判員の辞退者を減らすにはどうしたらよいか

 

趣旨: 応募者の解決能力や提案力を問う。

回答例: 裁判員の辞退者を減らすためには、まず裁判員の役割や重要性を広く理解してもらうことが必要です。また、裁判員に対する報酬や労働環境の改善、裁判員の負担を軽減する支援制度の整備なども検討すべきです。

 

  24 チームワークについての考えとそのエピソード

 

趣旨: 応募者のチームワークや協力能力を知る。

回答例: 私はチームワークを非常に重要視しています。過去には大学のグループプロジェクトでチームリーダーを務め、メンバーとの円滑なコミュニケーションやタスクの分担を行い、プロジェクトを成功裏に終えることができました。チームワークは個々の力を最大限に引き出し、共通の目標に向かって効果的に進めるための重要な要素だと考えています。

 

  12 代理とは何ですか?

 

【代理】(だいり)・・・代理人が本人のためになすことを相手方に示してする意思表示の制度

(代理行為の要件及び効果)

第99条 

1 代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。

2 前項の規定は、第三者が代理人に対してした意思表示について準用する。

一.私的自治の補充

未成年者や成年被後見人、被保佐人、被補助人は

✅自分一人で契約ができない

✅自分一人だけでは不利な契約を結ばされる

リスクがかなり高いです。こうしたリスクを回避するために、「法律上」一定の方に「代わりにやってもらう」ことを想定しています。一人では完全な契約行為ができない方の保護を図ることで、不完全な私的自治の補充をするのが「法定代理」です。

 

二.私的自治の拡充

✅世の中には複雑なことや高度な専門知識を必要とする事柄が多いです。

✅そんな複雑なことや高度な専門分野を「その道のプロ」に頼むこともあるはずです。

民法はこうした、「他人を使って自らの活動範囲を広げる」想定をしています。

 

三.代理の基本要件

99条1項の条文を分析してみます。

✅「代理人が」

・本人と代理人との間に「基本代理権」が存在します。

・この代理権が法律の規定で発生するのが法定代理

・この代理権を任意に(委任状を交付するなどして)発生させるのが任意代理

✅「本人のためにすることを示して」

・顕名と言います。

・「私は(本人)の代理人である(○○)です」と代理人が相手方に名乗る必要があります。

 ⇒ここで顕名がない場合が問題になります。

(本人のためにすることを示さない意思表示)

第100条

代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなす。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは、前条第1項の規定を準用する。

1)代理人が顕名をしない場合=代理人の個人的な意思表示となる

2)相手方が、①本人のための意思表示と知っていたり、②本人のための行為だと知ることができた時は、99条1項の規定を適用して、「有効な代理行為」と扱います。

 【事例】

 A(本人)

  ↓

 代理権

  ↓

 B(代理人) ←法律行為(意思表示)→ C(相手方)

 

①Bの顕名・・・BはCに自分の立場を顕か(あきらか)にする必要がある。

⇒いきなり「契約しましょう」と言われればCとしてはB個人との契約と思ってしまうから。
 

②ただし、Bが顕名を失念しても、CがBとお話する中で、Aの存在を知ったか知りうるべき状況にあれば(悪意または有過失)有効な代理として扱われ、AC間の契約関係が有効となる(100条但書による99条1項の準用)。
⇒もともとAとしてはCとの契約を望んでおり、CとしてもAの存在を知っている以上Aとの契約を有効にしても特に利害関係において不利な立場に立つものではないから。

✅「代理人が~した意思表示」

・代理行為では意思表示をするのは代理人です。

 

✅「本人に対して直接にその効力を生ずる」

①基本代理権が有効に存在し、

②代理人が顕名して(顕名なくとも、相手方が本人に帰属することについて、悪意または善意有過失ならば、)

③代理人と相手方との間で成立した契約は、

④本人に直接その効果が帰属します。(効果帰属)

⇒したがって、本人と相手方との間に法律関係=債権債務関係が発生します。

 

  国税専門官の主な質問内容、質問の狙い、回答例

 

 

 

  1 国税専門官を志望した理由

 

【質問の狙い】志望動機や仕事観を把握し、候補者の適性を判断する。

【回答例】施策の実行に必要な税務に就き、正直者が損をしない世の中を作ることに携わりたいと思い志望しました。

 

  2 面接カードに記載した以外の志望動機

 

【質問の狙い】本音を引き出し、候補者の真のモチベーションを知る。

【回答例】インボイス、定額減税、住宅ローン控除、相続税など国民の関心の高い税務の分かりやすい説明などを通して、大変だとは思いますが、税務に関する理解を深めていただけるような対応をしたいので、税務署の業務をはじめ、個人課税部門、法人課税部門、資産課税部門と幅広く携わりたいです。

 

  3 国税専門官として採用されたらどんな仕事をしたいか

 

【質問の狙い】仕事への意欲や展望を確認する。

【回答例】国税専門官としては税務調査や納税啓発活動など、国民の税に関する理解を深める仕事に携わりたいです。

 

  4 その仕事をしたいと思う理由

 

【質問の狙い】候補者の仕事への情熱や関心を知る。

【回答例】国税専門官として働くことで、社会に貢献し、税制の公平性や透明性を高めることができると感じています。

 

  5 国税専門官として働く上で活かせると思う自分のスキル

 

【質問の狙い】応募者の自己評価と適性を確認する。

【回答例】相手の気持ちに寄り添ってアドバイスをくれると、友人から評価を頂戴したことがあります。親身に相談に乗り、時には厳しい言葉もかけましたが、相手のためと考え、正直に伝えたのが良かったと思います。

 

  6 そのスキルを身につけた経験と簡単なエピソード

 

【質問の狙い】応募者の経験や行動パターンを知る。

【回答例】友人が○○に関する選択肢として2つ候補を挙げていたのですが、どうも決めかねているようでした。それぞれを推す理由を聞きつつ、友人の好みや性格を理解しつつ、客観的な立場から友人にとってやや困難だと思われる選択肢を採用するようにアドバイスしました。やりがいや達成感を重視したのが喜ばれたと思います。

 

  7 国民からは嫌われる仕事でもモチベーションを保てるか

 

【質問の狙い】候補者の職務への適応性やモラルを確認する。

【回答例】はい、私は公正さや社会貢献に対する価値観を持っています。間違ったことや、ズルをするのが許せないところもあります。また、見解の相違するところを丁寧に解説するのも好きです。さらに、悩んでいる方に寄り添い、どこかに突破口を一緒に探すのも生きがいに感じます。

 

  8 国税を滞納している人から徴収するときにどうしたら良いか

 

【質問の狙い】候補者の問題解決能力や対人スキルを確認する。

【回答例】相手の立場や希望を重視し、迅速かつ丁寧に対応することと、分納などの支払いオプションを提供します。

 

  9 公務員の不祥事についてどう考えるか

 

【質問の狙い】公共サービスに対する候補者の見解や倫理観を確認する。

【回答例】不祥事には厳しく対処すべきです。一方で、その不祥事が起きた背景についてはしっかり組織で共有し、明日は我が身としっかり反省することも大切です。同僚が間違ったことに陥りそうなときはしっかり指摘し、自分が間違ったことに陥りそうなときは同僚からの警鐘をしっかり受け入れたいと思います。

 

  10 頑張っても人から感謝されない、評価されないことをどう思うか

 

【質問の狙い】候補者の自己評価や精神的強さを知る。

【回答例】人から感謝されることよりも、自らの成長や社会への貢献が重要だと考えます。

 

  11 法人税率を知っているか

 

【質問の狙い】応募者の基本的な税制知識を確認する。

【回答例】はい、法人税率は〇〇%です。

 

  12 転勤が多いが大丈夫か

 

【質問の狙い】転勤に対する応募者の適応性や柔軟性を知る。

【回答例】はい、新しい環境に適応し、新たな人間関係の構築も自らの成長につなげることができます。また、赴任先の郷土料理や文化に触れることも楽しみの一つです。

 

  13 簿記2級を取得しているか

 

【質問の狙い】応募者の専門知識やスキルを把握する。

【回答例】まだ取得していませんが、内定を頂戴した後、簿記2級を取得する予定です。

 

  14 上司の指示に納得できない時はどうするか

 

【質問の狙い】応募者の意思決定力やコミュニケーション能力を確認する。

【回答例】上司とのコミュニケーションを通じて、自身の考えや提案を述べます。また指示の背景について、後日確認の機会があれば積極的に学びたいと存じます。

 

  15 同僚に性格の合わない人がいたら仕事上どう付き合うか

 

【質問の狙い】応募者の対人関係スキルを確認する。

【回答例】一方的に性格が合わないと拒絶するのではなく、相手の立場や意見に理解を示します。自分にないものを持っていると相手に敬意を払い、学ぶチャンスと捉え、良好な関係を築いていきたいです。

 

  16 ストレスを感じる時はどんな時か

 

【質問の狙い】応募者のストレス管理能力を確認する。

【回答例】締め切りに追われたり、業務量が増えた時にストレスを感じます。

 

  17 ストレスの発散方法

 

【質問の狙い】応募者のストレス解消方法を知る。

【回答例】仕事中であれば、「この仕事は○○の役に立っている。いずれ必ず終わる。それまでの辛抱だ。」と思うようにします。またプライベートな時間を確保したら趣味の読書やジョギングを通じて、リフレッシュしています。

 

  18 大学でのサークル、アルバイト、ゼミ、研究室での印象に残っている出来事、そこから得たもの

 

【質問の狙い】応募者の経験や学びを把握し、仕事に活かせるかどうかを確認する。

【回答例】サークルでのリーダーシップ経験から、チームワークや協調性を身につけました。○○における△△の方針を確立するに当たって、メンバーを二分する激論になったことがあり、サークルが割れてしまう恐れがありました。双方の考え方に対してしっかり理解した上で、双方の意見をくんだ◇◇という提案をしたところ、やや不満の残るメンバーもいましたが、みんな一丸となれたことが思い出にあります。

 

  19 上記を国税専門官としてどう活かしていくか

 

【質問の狙い】応募者の個人的な経験や学びを公務員としてどう活かすかを知る。

【回答例】チームでの課題解決経験を活かし、職場では上司の指示に従い、同僚との協力や提案を通じて問題解決に貢献できればと思います。

 

  20 友人からどんな人と言われるか

 

【質問の狙い】応募者の自己認識と他者からの評価を比較し、信頼性を確認する。

【回答例】友人からは、自分が困っている時に真っ先に浮かぶ顔だと言われます。いざという時に頼りにされるのはうれしいので、上司や同僚からも、いざという時の○○と言われるよう頑張りたいです。

 

  21 それを自覚しているか エピソードを交えて

 

【質問の狙い】応募者の自己認識や他者との関わり方を知る。

【回答例】はい、自己認識はあります。例えば...(具体的なエピソード)

 

  22 もっとも苦労したこと、困難に感じたこと

 

【質問の狙い】応募者の困難に対する対処能力や成長過程を知る。

【回答例】大学時代の研究プロジェクトでの課題を通じて、困難に立ち向かうことの大切さを学びました。特にフィールドワークでヒアリングの大変さと大切さを痛感しました。

 

  23 それをどのように克服したか

 

【質問の狙い】応募者の問題解決能力や向上心を確認する。

【回答例】そもそも研究実例や論文に乏しく、調査の難航が予想された分野へのチャレンジだったため、ヒアリング先の選定に手間取りました。文献調査に加え、指導教官との打ち合わせやゼミ仲間と何度も議論をし、ヒアリング先を選定しました。しかし、その訪問先でも、「学生に話すことはない」「なんの役に立つのか分からない」と協力を拒絶されることもありました。何度か訪問を重ね、雑談がてら、普段から感じていらっしゃることや苦労話を聞くことからはじめたところ、成功談、失敗談を次第にお話下さりました。相手への誠意とこちらの情熱を伝えること、何より相手への敬意が大切だと知りました。

 

  24 国税を第1志望としているが本当か

 

【質問の狙い】応募者の志望動機の真偽を確認する。

【回答例】はい、国税専門官を第1志望としています。

 

  25 気になっていることとそれに対する意見(税に関することとそれ以外)

 

【質問の狙い】応募者の意識や関心事を把握し、候補者の評価を深める。

【回答例】インボイスに関しては、消費税に関する公平性や透明性を高める点で重要だと感じます。その実現に向けて政府の取り組みを支持します。一方で、増大する事務処理や制度の複雑さについては国民目線に立ち、ご理解をたまわるためにも自分が率先して学び、問い合わせには丁寧に応えるとともに、苦情や意見にもしっかり耳を傾けつつ、制度への理解と協力が得られるよう研鑽を積みたいと思います。

 

  序論

 

市役所の職員採用面接で、面接官をがっかりさせてしまう応募者の志望理由に、

 

✅地元に愛着がある

✅お世話になった地元に貢献したい

 

という返答があります。

 

地元に愛着があり、地域社会に貢献したいという思いは、多くの人にとって自然な感情です。しかし、それだけでは市役所の職員採用試験で内定を勝ち取ることは難しいかもしれません。なぜなら、職員としての責任や役割は、個人の感情や意志だけで満たされるものではないからです。

市役所の職員として採用されるには、地元への愛着や貢献意欲だけでなく、さらに多くの要素が必要です。それらは以下のような点に集約されます。

 

 

  1.専門知識と能力

市役所では、さまざまな業務が行われています。法律や行政手続きに関する知識、コミュニケーション能力、問題解決能力などが求められます。職員としての仕事に必要なスキルを持っていることが重要です。
 

  2.公平さと中立性

市役所の職員は、地域のあらゆる人々に公平にサービスを提供する責任があります。個人の利益や偏見に左右されず、中立的な立場を保つことが求められます。
 

  3.チームワークと協力

市役所では、さまざまな部署や職種の人々が協力して業務を遂行しています。チームプレーヤーとして、他の職員と協力し、円滑な業務遂行に貢献できることが重要です。
 

  4.責任と信頼性

市役所の職員は、地域住民からの信頼を得ています。仕事に対する責任感を持ち、約束や規則を守ることが求められます。
 

  5.柔軟性と適応性

行政業務は常に変化しています。新たな法律や政策の変更に迅速に対応し、柔軟に業務を遂行できる能力が求められます。

 

  結論

これらの要素は、市役所の職員としての基本的な資質です。地元に愛着があることや地域貢献への意欲は素晴らしいことですが、それだけでは職員としての役割を果たす上で不十分です。志望動機や意欲を示す際には、それらを具体的な例や行動で裏付けることが重要です。そして、自己成長や専門知識の獲得に努める姿勢も欠かせません。市役所の職員としての仕事は、地域社会に奉仕する貴重な役割を果たすことが期待されます。

 

  権利関係第8回

 

 11)錯誤とは何ですか?

 

錯誤とはいわば「勘違い」のことです。

(錯誤)

第95条 意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。

 一 意思表示に対応する意思を欠く錯誤

 二 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤

2 前項第二号の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。

3 錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第一項の規定による意思表示の取消しをすることができない。

 一 相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき。

 二 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。

4 第一項の規定による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。

 

一.第1項、第2項

✅錯誤に基づく意思表示は「取消し」できます(95条1項柱書)。

✅この取消しは、錯誤に気付いてから5年、錯誤に気付かないまま20年経過すると言えなくなります。

(取消権の期間の制限)

第126条 取消権は、追認をすることができる時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から20年を経過したときも、同様とする。

✅ただ、錯誤というのは錯誤をした張本人(表意者という。)にしか分からないことが多く、相手方としては突然の「取消し表明」に不測の損害を被る恐れがあります。

そこで、民法は95条1項の1号および2号に該当する錯誤で、

法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるとき

のみ取消しを認めています。

つまり、「些細な勘違い」による取消しを認めていません。

この「重要性」は、

勘違いがなければ表意者は意思表示をしなかったし、
同様の勘違いがなければ、世間一般の多くの方が意思表示をしなかったであろう

という観点から判断されます(大判大正7.10.3参照)。

 

(1)意思表示に対応する意思を欠く錯誤 

ローンが通ると信じて土地の売買契約書にサインしたが、まさかのローン審査落ちに遭ってしまい、買えなくなってしまった。お金の都合がつかないまま契約を続行しても債務不履行で訴えられてしまうからキャンセルしたい。

ローンが通らなければよほどお金持ちでない限り土地の売買をしようとは思わないですし、世間一般においても、お金についての算段がつかないまま土地を買うなどとは考えません。ローンが通らなければ土地を買うという意思も存在しないので、取消しできるということになります。

 

(2)表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤

近くに駅が新設されると聞き、きっと値上がりするだろうから今のうちに買っておいて、いずれ地価が高騰したら他人に譲って差益を出そうと、ある土地を購入する意思表示をしたが、結局新駅新設の噂は、真実とはならなかった。

✅従前の「動機の錯誤」とされたケースですが、錯誤の多くが動機であることを考慮すると、同機の錯誤にも取消しの余地が認められるものと考えられます。

✅ただ、表意者の動機は相手から見えにくいものなので、95条2項で修正しています。

前項第二号の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。

✅ここでいう「表示」というのは

明示的なもの(・・・だったら買う)

黙示的なもの(「・・・で買うんですよね」という発言にうなずくなど)

のどちらでもよいとするのが判例です。

通常は意思表示の縁由に属すべき事実であっても、表意者がこれを意思表示の内容に加える意思を明示または黙示したときは、意思表示の内容を組成し、その錯誤は要素の(=重要なものの)錯誤となり得る。(大判大正3.12.15)

動機が黙示的に表示されているときでも、それが法律行為の内容になることを妨げない。(最判平成元.9.14)

二.第3項

(1)原則

表意者に重大な過失があるときにまで取消しを主張できるとするのは、相手方の信頼を大きく傷つけますので、第3項柱書は、「錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、~意思表示を取消すことはできない」と規定しています。

 

(2)例外

✅しかしながら以下ケースでは表意者に重大な過失があっても、錯誤取消しを主張できるとしています。

相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき。

表意者の勘違いに相手方が気づいているので、相手方は「ひょっとしたら取消しされちゃうかも」と予測できます。不測の損害は生じません。相手方に重大な過失がある場合も同様です。

 

相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。

相手方も表意者と同一の錯誤に陥っていた時、いわゆる共通錯誤の際も、相手方としては契約の法的拘束から逃れたいという思いは同じでしょうから、重過失のある表意者による取消しができます。「贋作と思って画廊に売却した絵画が実は真作だったが、画廊も同様にこの絵画が贋作であろうと信じてしまっていた」というケースがこれに当たります。

 

三.第4項

✅改正前民法では、第三者保護規定が置かれていませんでしたが、「欺罔行為による錯誤」で取消した場合における第三者保護規定である96条3項との均衡から、改正民法では、95条4項において、「錯誤について知らず(善意)、かつ、表意者は錯誤に陥ってはいないと、とことん信じた(無過失)場合」は表意者による取消しの効果を第三者に主張できないことになっています。

【公務員試験】経済原論

公務員試験の経済原論で最近で続けている

【新古典派経済成長理論(ソロー=スワンモデル)】

の計算問題はほぼワンパターンの解法で解ける

 

①y=Ak^(α)

②y={(n+d+λ)/s}k

 ※A:定数 n:労働人口増加率 d:資本減耗率 λ:技術進歩率 s:限界貯蓄性向 

 ※与えられていない数値は0とおく

 

の連立方程式を作り、解くだけ。

これで過去問演習してみましょう。

 

  令和6年度行政書士試験合格のロードマップ

 

 

 1)冬の間は「民法」「憲法」「行政法」

 ①民法

  基本テキスト流し読みからのなんとなくわかったでOK

  意思表示あたりからでもいいし、契約各論からでもよい。 

【重要論点】

○意思表示、代理、時効、条件期限、取消しと無効、制限行為能力者

○共有、相隣関係、物権変動(不動産、動産ともに)

○抵当権、留置権、非典型担保の譲渡担保

○債務不履行、債権者代位権、詐害行為取消権、保証・連帯債務、相殺、弁済

○売買(手付、契約不適合責任)、賃貸借

○不法行為、不当利得、事務管理

○相続

  ⇒すぐに過去問演習。アシベツで確認からの5択で理由付け訓練

  ⇒宅建に比べとにかく条文の重要度が高い。常に六法で確認

 

 ②憲法

  人権に躓きそうならあえての統治(41条以下)から

  ただ、冬は人権を日替わりで有名判例の読み込みから

  忘れてもいいから駆け抜ける

  有名判例の独特の言い回しを自分なりに翻訳する

  (=イメージ化して覚えやすくするため)

 

 ③行政法

  総論よりも、行政手続法から条文見ながらやってしまう。

  行政手続法⇒行政不服審査法⇒行政事件訴訟法を冬の間に一気

  総論と地方自治法は4月くらいからでもよい

 

 

 ④商法・会社法

  実は実務でよく使う(定款認証など)

  設立や機関に絞って学習する方法もあり

  春先の4月以降、憲法、民法、行政法が過去問周回に入ってからでよい

 

 

 2)一般知識系

 ①文章理解

  冬の間から「公務員試験用文章理解」の「内容一致」「要旨把握」

  1日1題

  ⇒選択肢の「間違い(誤)」の理由をノートに書く(メモ程度)

  ⇒解説の指摘との違いがあればもう一度読む  

 

※文章理解の間違い(誤)の選択肢のパターンを覚えておく。

1)本文の内容と逆

2)本文の内容に対して、極端すぎる(~だろうなのに~必ず・・・)

3)A=B、C=Dと記述しているのにA=Dという選択肢

4)AならばBと言っているのにBならばAとなるという選択肢

5)そもそも本文に書いてない(常識的に正しいので誤答する)

 

  ⇒文章理解で出てきた曖昧な日本語の意味は調べておく(ネットでいい)

 

 ②行政書士法等行政書士業務と密接に関連する諸法令

  夏ごろから行政書士法、戸籍法、住民基本台帳法を基本テキスト等で確認

  ⇒模擬試験、予想問題集の徹底活用

  ※行政書士法は改正された点がズバリ出る可能性ある

   また、職務上請求書の不正利用があることから懲戒の手続き(法14条の3)などはしっかり条文を見ておく

 

 ③情報通信・個人情報保護

  お盆明けから秋にかけて一気に学ぶか、春から少しずつ学習

  過去問、模擬試験、予想問題集を網羅すれば問題ない。

  IT用語集などは春から何度も眺める。

 

 3)問題演習

 

①アシベツ

②過去問集

 どの出版社(予備校)の物でもよいが、解説がしっかり記述されているものがおススメ

 アシベツだけで合格する時代は終わったと考えるのが私見である。

 また③模擬試験④予想問題集はできればLEC、TAC、伊藤塾など複数の予備校のものを受検されることをおススメする。

 

 4)基本書

 Wセミナーの合格革命

 LECの合格基本書

 LECのトリセツ

 この3冊のうちでフィーリングにあったもの

 

 5)アシベツ

 Wセミナーのアシベツ

 LECのアシベツ

 どちらでも合格のエッセンスは身に付く

 

 6)その他問題集

 記述対策はWセミナー、LECどちらでもいい

 夏ごろのある程度理解したところから始める

 予備校の単科講座で記述対策もおススメ

 なお、Wセミナーの「一問一答式出るとこ1000本ノック」は隠れた名著

 

 

 

  【資格試験】今年揮わなかった方

 

 

 

 小さなステップから始めよう 

 

⇒宅建を学習した方はFP3級からのFP2級のように知識をそのまま使えてさらに新しい分野にチャレンジする脳を作ることで活性化されるはずです。

 

 

 毎日続けよう

 

⇒少しでもできたことはブログやXなどで画像とともにアップしていこう。継続は力。毎日少しずつでも継続することが大切です。

 

 

 ダメだった分野のうち、「これは正答率高かった」分野の復習をしよう

 

⇒ダメだった結果になかなか向き合わないのは、「来年も同じミスを繰り返す」ことになるだけです。今年のダメだったところを向き合い、来年はその「ダメな自分」を克服することから始まります。

 

 

 初詣では、「受かりますように」ではなく、「合格することになっているので、見守ってください」と宣言しよう

 

⇒困ったときだけ神様仏様であとは知らんふり。これでは、神様仏様からそっぽ向かれます。「合格するので見守ってください」と告げることで自分への宣言にもなりますし、言った以上責任を取りたくなります。また、年末に恥ずかしい報告を神様仏様に報告しないためにも頑張るきっかけになります。