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休止ブログです。
これまでご愛読いただきありがとうございました。
Amebaでブログを始めよう!
みなさまご無沙汰しており、申し訳ございませんショック!

ぼそぼそと試験勉強は続けてますがなかなかブクロの更新まで手が回らない状況です叫び
三度目の転職も早一年が経とうとしています
転職と言うのは職場や仕事に慣れるまで何かとパワーがいるもので、アメブロにパワーが回ってなかったといったところです。

余裕が出てくるにつれ、更新の回数を増やして行こうと思ってますのでよろしくお願いします

とはいえ時間は有限ですから、のんびりもしてられません

う~ん難しい~


Android携帯からの投稿
①権利消滅の定めは分割禁止の定めとことなり事後的に権利消滅の定めだけを締結することはできない

②特別受益者を含む相続分算定方法
法定相続分を試算し、特別受益者の分子を他の相続人の分母から控除する

③特別受益証明書や寄与分協議書の真正を担保するために添付する印鑑証明書はには有効期間の定めなし


Android携帯からの投稿
皆さまこんにちは

今日からとにかく覚えたことを箇条書きしていきます

①遺留分請求の時効起算点は請求できることを知ってから

②相続開始前の遺留分の放棄は家裁の許可が必要



Android携帯からの投稿
ながらく休んでいたブログですが、再開します。
先日の試験は受けましたが惨敗でした。
とりあえずブログは書き続けないとダメだと思いましたので、なんでもいいからマメに書きたいと思います。
ありがちですが、その日勉強したことを頭の整理のために書いていこうと思います。
あらためて今後ともよろしくお願いします。



Android携帯からの投稿

みなさんこんにちは。


会社法・商法10回目です。



講義ポイント


<監査役>
 

・委任契約に基づき、善管注意義務があり。正当事由なく取締役会に出席をしない場合には、損害賠償が求められる可能性もある



<会計監査人>


・任期 : 選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会終結まで。但し、当該定時総会で別段の決議がなされなければ、当然に再任されたものとみなされます。

解任については、監査役全員の一致の決議によっても可能とされます。



<募集株式の発行>


差止め請求権の行使があったにもかかわらず、発行された募集株式は、無効原因を構成する




本日は以上です。