事なかれ主義は、もうやめろ
混乱招く…「竹島ものがたり」商標登録を拒否
韓国が実効支配する日本領土の竹島(島根県隠岐の島町)の名を冠した観光土産品の商標登録出願に対し、特許庁が「両国(日韓)に無用の混乱を招く」などとする理由で拒否していたことが19日、分かった。申請者は近く再審査を求める意見書を提出するが、関係者からは特許庁の判断を疑問視する声も上がっている。
申請したのは、東京の菓子みやげ問屋「大藤」。昨年夏、隠岐諸島のひとつである隠岐の島町限定の観光土産品として、「竹島ものがたり」という商品名のまんじゅうの販売を開始。竹島を構成する2つの島をかたどった焼き菓子で、表面に「竹島」の焼き印があり、日の丸のつまようじも同封。パッケージには「二月二十二日は竹島の日です」と記されている。
同社は販売に先立ち、昨年5月に商標登録を出願。ところが、特許庁から12月下旬に拒絶理由通知書が送られてきたという。
通知書では、「大韓民国と我が国との間で領土問題化している島根県の『竹島』の文字を含んでいる」としたうえで、「商標として採択・使用することは、両国の関係に無用の混乱を招くおそれがあり、社会通念上穏当ではありません」と拒否理由を説明していた。
特許庁商標課によると、「竹島」の商標登録は、公序良俗に反するものは登録できないとする商標法4条第1項第7号に該当するといい、「竹島は領土問題化しているので、商標を認めると公の秩序を乱す可能性がある」としている。
これに対して、同社の大久保俊男社長(59)は「特許庁は商標が正しいかどうかを判断する機関のはず。政治的な問題を判断するところではない」と反論。近く再審査の意見書を提出するという。
竹島問題に詳しい拓殖大学の下條正男教授(56)は「竹島が韓国領なら分かるが、どうしてだめなのか。問題が起こらなければ、よしとする役人的な発想だ」と話している。
韓国が実効支配する日本領土の竹島(島根県隠岐の島町)の名を冠した観光土産品の商標登録出願に対し、特許庁が「両国(日韓)に無用の混乱を招く」などとする理由で拒否していたことが19日、分かった。申請者は近く再審査を求める意見書を提出するが、関係者からは特許庁の判断を疑問視する声も上がっている。
申請したのは、東京の菓子みやげ問屋「大藤」。昨年夏、隠岐諸島のひとつである隠岐の島町限定の観光土産品として、「竹島ものがたり」という商品名のまんじゅうの販売を開始。竹島を構成する2つの島をかたどった焼き菓子で、表面に「竹島」の焼き印があり、日の丸のつまようじも同封。パッケージには「二月二十二日は竹島の日です」と記されている。
同社は販売に先立ち、昨年5月に商標登録を出願。ところが、特許庁から12月下旬に拒絶理由通知書が送られてきたという。
通知書では、「大韓民国と我が国との間で領土問題化している島根県の『竹島』の文字を含んでいる」としたうえで、「商標として採択・使用することは、両国の関係に無用の混乱を招くおそれがあり、社会通念上穏当ではありません」と拒否理由を説明していた。
特許庁商標課によると、「竹島」の商標登録は、公序良俗に反するものは登録できないとする商標法4条第1項第7号に該当するといい、「竹島は領土問題化しているので、商標を認めると公の秩序を乱す可能性がある」としている。
これに対して、同社の大久保俊男社長(59)は「特許庁は商標が正しいかどうかを判断する機関のはず。政治的な問題を判断するところではない」と反論。近く再審査の意見書を提出するという。
竹島問題に詳しい拓殖大学の下條正男教授(56)は「竹島が韓国領なら分かるが、どうしてだめなのか。問題が起こらなければ、よしとする役人的な発想だ」と話している。
※商標法 4条第1項第7号 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標
【逆だろ、逆】
意味不明な判断が出ました。明らかに日本の領土と分かっており、かつ、日本の領土であると正式に韓国に抗議しているのに、公の秩序を乱す? このニュースの見出しを見た時、韓国で起こったニュースかと思ったじゃないか。
【遠慮し過ぎる日本】
韓国とは、いつか話し合わなければならない問題である。こんな事なかれ主義を続けていたら、いつまでたっても相手が話し合いの席に着かない。特許庁にどうこう言うつもりはないが、日本は全体的に遠慮し過ぎである。韓国側 操業自粛を再び拒否 日韓漁業者協議の例でもわかる通り、韓国というのは、約束は守らないし、話し合いの席に着かせるのも大変な国。日本は今まで韓国がゴネると譲歩していたので、相変わらず一方的な主張を韓国は繰り返しているが、その原因は、甘やかしとも言える日本の態度に、韓国が甘えているだけであって、駄目なものは駄目とはっきり言うべきである。
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