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事なかれ主義は、もうやめろ

混乱招く…「竹島ものがたり」商標登録を拒否
 韓国が実効支配する日本領土の竹島(島根県隠岐の島町)の名を冠した観光土産品の商標登録出願に対し、特許庁が「両国(日韓)に無用の混乱を招く」などとする理由で拒否していたことが19日、分かった。申請者は近く再審査を求める意見書を提出するが、関係者からは特許庁の判断を疑問視する声も上がっている。

 申請したのは、東京の菓子みやげ問屋「大藤」。昨年夏、隠岐諸島のひとつである隠岐の島町限定の観光土産品として、「竹島ものがたり」という商品名のまんじゅうの販売を開始。竹島を構成する2つの島をかたどった焼き菓子で、表面に「竹島」の焼き印があり、日の丸のつまようじも同封。パッケージには「二月二十二日は竹島の日です」と記されている。

 同社は販売に先立ち、昨年5月に商標登録を出願。ところが、特許庁から12月下旬に拒絶理由通知書が送られてきたという。

 通知書では、「大韓民国と我が国との間で領土問題化している島根県の『竹島』の文字を含んでいる」としたうえで、「商標として採択・使用することは、両国の関係に無用の混乱を招くおそれがあり、社会通念上穏当ではありません」と拒否理由を説明していた。

 特許庁商標課によると、「竹島」の商標登録は、公序良俗に反するものは登録できないとする商標法4条第1項第7号に該当するといい、「竹島は領土問題化しているので、商標を認めると公の秩序を乱す可能性がある」としている。

 これに対して、同社の大久保俊男社長(59)は「特許庁は商標が正しいかどうかを判断する機関のはず。政治的な問題を判断するところではない」と反論。近く再審査の意見書を提出するという。

 竹島問題に詳しい拓殖大学の下條正男教授(56)は「竹島が韓国領なら分かるが、どうしてだめなのか。問題が起こらなければ、よしとする役人的な発想だ」と話している。


商標法 4条第1項第7号  公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標


【逆だろ、逆】
 意味不明な判断が出ました。明らかに日本の領土と分かっており、かつ、日本の領土であると正式に韓国に抗議しているのに、公の秩序を乱す? このニュースの見出しを見た時、韓国で起こったニュースかと思ったじゃないか。
エンコリで韓国人が竹島は韓国の領土である証拠として自信満々に提出したもの。どう見ても、埋め込んでいるシーンで爆笑した写真

上段:1953年10月15日竹島に上陸。日本人が立てた杭を抜く韓国山嶽会会員有志。
中段:前面に“독도”“獨島”“LIANCOUR”の文字を刻んだ標石を設置する紅宗人 韓国山嶽会会長 (当時朝鮮日報主筆)
下段:この標石は本来1年前の52年8月15日に設置が予定されていたもので裏面に“15th AUG 1952” (1952年8月15日)と刻まれている。
知れば知るほどきらいになる国?より
http://hwabyung.exblog.jp/2079637
逆だろ、逆。日本の立場を考えると、認めて当然じゃないのか。しかも、政治判断までして。無用の混乱って何だよ。主権を放棄してまで混乱を避けてどうするんだよ。そもそも「竹島ものがたり」の商標登録をしたぐらいで、どんな混乱を起こすんだよ。火燃やしたり、なんか食べたり、投げつけたりして抗議活動するぐらいだろ。

【遠慮し過ぎる日本】
 韓国とは、いつか話し合わなければならない問題である。こんな事なかれ主義を続けていたら、いつまでたっても相手が話し合いの席に着かない。特許庁にどうこう言うつもりはないが、日本は全体的に遠慮し過ぎである。韓国側 操業自粛を再び拒否 日韓漁業者協議の例でもわかる通り、韓国というのは、約束は守らないし、話し合いの席に着かせるのも大変な国。日本は今まで韓国がゴネると譲歩していたので、相変わらず一方的な主張を韓国は繰り返しているが、その原因は、甘やかしとも言える日本の態度に、韓国が甘えているだけであって、駄目なものは駄目とはっきり言うべきである。

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