遺言を書く際の注意点 | 弁護士山中靖広のブログ

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遺言を書く際には、遺言が要式行為であるという点に注意しないといけません。

すなわち、遺言は形式を満たさないと無効になってしまうのです。


例をあげると、自筆証書遺言では、本人の自著であることが必要なので、パソコン、ワープロなどによる作成は認められません。


また、日付は不可欠で、いつか特定できないような書き方では無効になってしまいます。たとえば、平成22年9月吉日、というように吉日という書き方だと、日を特定できないので、遺言は無効になります。


また、連名での遺言も無効です。よくあるのが、夫婦で一緒に考えたから夫婦で一筆の遺言書をつくるというものですが、これは無効です。ひとりひとりが書く必要があります。


その他にもいくつか要件がありますので、詳しく知りたい方はご相談ください。


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