私はある薬剤師に日本で認可されていない、医薬品を勧めてもらいました。その後は、吐き気、だるさの副作用は今でも残ります。薬剤師だから信じていたのに、非常に悔しいです。この薬剤師の免許を剥奪して頂きたいのですが、どこに申しですればいいのでしょうか?損害賠償等は求めていません。こういう薬剤師がいる事がゆるせません。
確かに免許剥奪は難しいように思いますが,それは別にして「何処に申し出ればいいか?」にアドバイスいたします。
まず,薬剤師免許を与えるのは「厚生労働大臣」です(薬剤師法第2条,第7条)。ですので,厚生労働大臣に申し出る必要があります。
(免許)
第2条 薬剤師になろうとする者は、厚生労働大臣の免許を受けなければならない。
(登録及び免許証の交付)
第7条 免許は、試験に合格した者の申請により、薬剤師名簿に登録することによつて行う。
2 厚生労働大臣は、免許を与えたときは、薬剤師免許証を交付する。
が,実際は「薬剤師法施行令」の第1条等に『住所地の都道府県知事を経由して、これを厚生労働大臣に提出しなければならない』等とある様に,住所地の都道府県知事(実際は,薬務課等の担当課)が実務を担当します。ですので,申し出るとすれば「住所地の都道府県の薬事行政の担当課」になると思います。
薬剤師法施行令
ところで,薬剤師免許を取り消される条件ですが,「薬剤師法」第8条に規定されています。なお,この場合も,都道府県知事が厚生労働大臣に具申する事になっていますので,御質問の申し出先は前記のもので良いと思われます。
(相対的欠格事由)
第5条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。
1.心身の障害により薬剤師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
2.麻薬、大麻又はあへんの中毒者
3.罰金以上の刑に処せられた者
4.前号に該当する者を除くほか、薬事に関し犯罪又は不正の行為があつた者
(免許の取消し等)
第8条 薬剤師が、成年被後見人又は被保佐人になつたときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消す。
2 薬剤師が、第5条各号のいずれかに該当するに至つたときは、厚生労働大臣は、その免許を取り消し、又は期間を定めてその業務の停止を命ずることができる。
3 都道府県知事は、薬剤師について前2項の処分が行なわれる必要があると認めるときは、その旨を厚生労働大臣に具申しなければならない。
ここで,お書きの状況を考えると,第5条4号の『薬事に関し犯罪又は不正の行為があつた者』に該当するかどうか,つまり,『日本で認可されていない、医薬品を勧めてもらいました。その後は、吐き気、だるさの副作用は今でも残ります。』が犯罪になるかどうかが重要になってくると考えられます。
どの程度の問題になるのか分かり難いですが,医薬品の輸入・製造には各医薬品毎・各事業所毎に許可が要ります。『日本で認可されていない、医薬品』ですから,当然,無許可で輸入又は製造されたものとなります。となると,「薬事法」第55条第2項の『第12条第1項、第18条第1項(第23条において準用する場合を含む。)若しくは第22条第1項の規定に違反して製造され、若しくは輸入された医薬品についても、前項と同様とする。』に触れる可能性があります。
薬事法
(販売、授与等の禁止)
第55条 前5条の規定に触れる医薬品は、販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、若しくは陳列してはならない。
2 模造に係る医薬品又は第12条第1項、第18条第1項(第23条において準用する場合を含む。)若しくは第22条第1項の規定に違反して製造され、若しくは輸入された医薬品についても、前項と同様とする。
ここで,お書きの場合に該当するのは第2項ですが,そこに上げられている『第12条第1項、第18条第1項(第23条),第22条第1項』とは前述の医薬品の輸入・製造の許可に関するものです。つまり,許可無く輸入・製造された医薬品を販売する事が禁止されているわけです。
(製造業の許可)
第12条 医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療用具の製造業の許可を受けた者でなければ、それぞれ、業として、医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療用具の製造をしてはならない。
(許可の基準)
第13条 前条第1項の許可の申請者が製造しようとする物が、第14条第1項に規定する医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療用具である場合において、その者がその物につき同条(第23条において準用する場合を含む。)の規定による厚生労働大臣の承認を受けていないときは、その品目に係る前条第1項の許可は、与えない。
第18条 医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療用具の製造業者は、当該製造所において製造する品目を変更し、又は追加しようとするときは、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。
(輸入販売業の許可)
第22条 医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療用具の輸入販売業の許可を受けた者でなければ、それぞれ、業として、医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療用具の輸入をしてはならない。
(準用)
第23条 医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療用具の輸入販売業については、第13条から第19条まで、第20条第1項及び第2項、第21条並びに第68条の2の規定を準用する。
ただし,実際上は,何処まで証拠があるか等の問題もありますから,タダの素人の私には何とも言えません。ハッキリしてるのは,問い合わせ先は「住所地の都道府県庁の薬事担当課」という事です。
ちなみに,#2 さんが上げておられる「薬剤師会」ですが,そのHPの内容を御覧になれば分かる様に,薬剤師の勉強・親睦をはかる会であり,質問者さんが望む様な行政的権限は何も持ってはおりません。もちろん,消費者センターも同じです。
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