美しが丘の行政書士の『美しき』日々

美しが丘の行政書士の『美しき』日々

札幌市清田区美しが丘で開業した行政書士の日常を公開!たまに真面目な話もします。
平成24年10月に事務所が中央区に移りましたが、依然「美しが丘(在住)の行政書士」です。

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こんにちは!行政書士八重樫です。

今年5月29日から、全国の法務局である制度が始まります。

相続に関する「戸籍」についての新制度です。それは・・・

不動産に限らず様々な財産(預貯金・自動車等)の相続手続きには、必ず「戸籍」が必要になります。

遺産分割協議をする「法定相続人」が誰なのかを確定させるためです。

確定させるためには、出生から死亡までのすべての戸籍を取り寄せる必要があります。

これがなかなか大変な作業。

遠隔地の役場に郵送で取り寄せたり、取っても取っても前の戸籍が出てきたり・・・。

(戸籍は基本的に新しいものから遡って取っていきます)

これに加え、大変さに拍車をかけるのが、「手続をする機関ごとに戸籍を提出しなければならない」ということです。

しかも基本的に原本を提出しなければなりません。

事前に必要な通数がわかっていれば良いのですが、後で足りなくなってまた郵送で請求・・・。

そんなことがよくあります。


そういった手続きの煩雑さを解消できる(であろう)のが、今回の新制度。

内容としては、法務局に戸籍の束と相続関係を一覧にした図(法定相続情報一覧図といいます)を出せば、法務局登記官が認証文を付与してくれるというものです。

その後は戸籍の束を出さなくても、その認証付きの法定相続情報一覧図写しを出せば、手続きが可能だというのです。


ものすごく便利ですね。

しかし、私は開始当初はちょっとした混乱が起きるのではと思っています。


それは・・・

「法務局以外の機関で本当にそれが利用できるのか」ということです。

相続手続きをする必要がある機関といえば、金融機関・運輸局などです。

まだ運輸局には確認していませんが、「うちの役所では従来どおり戸籍を全部つけてください」と言われるおそれがあります。

また金融機関は支店ごとに対応がまったく違うので、その図を出しても「?」といった反応が返ってくるかもしれません。



新制度が周知され、受付機関の対応も統一されれば、戸籍収集の煩わしさが劇的に軽減されるこの制度。

その動向に注目です。

 

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00284.html

(この制度に関する法務省のHPです)

こんにちは。行政書士八重樫です。

 

今月3日から自動車に関する手続きのオンライン化が一歩進むことになりました。

 

我々行政書士の間では、「OSS」と言えばそれなりに有名なキーワードなのですが、一般の方にはまったくなじみがないかもしれません。

 

「OSS」とは「ワンストップサービス」の略称で、意味は字のごとくです。

自動車の手続きは、公安委員会(車庫証明)、運輸局(登録)、都道府県税事務所(自動車税)と複数の管轄の役所に申請をしなければなりません。

 

それがとても煩雑であり、オンラインで一括申請をできるようにしよう、というのがOSSの制度です。

 

実はこれ、今回初めて始まった制度ではなく、すでに平成17年には始まっていました。

しかし、対象が新車新規登録に限られ、導入しているのも一部の都府県だけだったのです。

それが今回、継続検査(いわゆる定期車検)に関し全国一斉に行われることになりました。

 

今後は変更登録、移転登録、抹消登録と対象が拡がりゆくゆくは車庫証明等の手続きにも対応していくことになります。

 

経験したことがある方はおわかりでしょうが、自動車の名義変更をするだけでも結構めんどくさいことになります。

OSSが普及することで、その煩雑さが解消されれば良いと思います。


余談ですが、現在「ラグビーナンバー」という特別なナンバープレートをつけることができるようになっています。

私は実際に見たことがありません。

もし、ラグビーナンバーをつけた方がいらっしゃったらご一報ください。

 

ラグビーナンバーに関するHP

http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha06_hh_000068.html

(国土交通省のHPにとびます)
 

こんにちは。行政書士八重樫です。

 

今年の4月1日から、ある業界が戦々恐々としてる制度が導入されます。

ある業界とは・・・皆さんもよく利用する「観光バス」業界です。

 

昨年12月に成立した道路運送法の一部を改正する法律のうち、貸切バス事業許可の更新制の導入については、今年の4月1日より施行されます。

 

なお、「道路運送法」とは、運送業のうち、旅客運送業すなわち「人」を運ぶ運送業を規制する法律です。

 

旅客運送業は、

 

「一般乗用」(いわゆるハイヤー・タクシー)、

 

「一般乗合」(いわゆる路線バス)、そして

 

「一般貸切」(いわゆる観光バス)があります。

 

近年、相次ぐ交通事故をきっかけとして、運送業の規制が厳しくなっています。

例えば、2005年(平成17年)のJR福知山線脱線事故。

これを代表とする一連の旅客輸送事故により導入されたのが、「運輸安全マネジメント制度」。

 

貨物の運送事業者に関しては、一部任意の導入となっているものの、旅客運送事業者は全事業者が導入を義務付けられています。

 

しかし、観光バス(貸切バス)による大事故は無くならず、

2012年(平成24年)の関越自動車道バス事故、

そしてまだ記憶に新しい昨年1月の軽井沢スキーバス転落事故。

相次ぐバス事故を受け、ついに貸切事業許可が更新制になりました。

 

 

更新制の詳細はここでは割愛しますが、更新の期限について少し触れてみます。

 

一応、5年に一度の更新となっていますが、制度が始まる平成29年4月1日からヨーイドンではありません。

許可を受けた日から5年毎だったと仮定して、平成29年4月1日からおとずれる最も早い日が初回の更新期限になります。

 

どういうことかというと・・・

 

許可を受けた日→2000年4月1日

 

5年毎に更新があったと仮定すると、更新日は次のとおり。

 

2005年、2010年、2015年、2020年・・・。

 

その中で平成29年(2017年)以降に初めておとずれる日なので、この場合は2020年4月1日が初回更新期限となります。

 

 

勘の良い方だと、すぐにこのことに気付くかもしれません。

 

「すぐ更新しなければならない会社があるのでは?」

 

そのとおりです。

 

例えば、2012年4月1日に許可を受けた事業者の場合、5年後の2017年4月1日、つまり新制度導入と同時に更新期限が来ます。

 

この場合、経過措置として、同年6月30日まで一定の書類提出期限の猶予があるようです。

このことを知らない事業者が結構あるみたいで、これからかなりの混乱がおとずれるのではないかと予想しています。

 

とはいうものの、本来更新のない許可、という方がおかしかったのではないかという向きもあります。

 

例えば宅建業者は5年に一度(過去は3年に一度)、建設業者も5年に一度です。

 

旅客運送という、人の命に関わる重大な責任を負う事業。

現場は大変でしょうが、今回の改正により防げたはずの重大事故がまた起こることのないよう、良い方向に進むことを願います。

 

貸切バス許可の更新でお悩みの方は、是非当事務所にご相談ください。