年少扶養親族って知っていますか?

(※長文です)

 

今回は税金のお話です。

素人ながら、家計をやりくりするため、少しだけ税金のことを勉強したつもりでいましたが、なかなか難しいんですね(笑)

知っている人には当たり前の話ですが、昨日、半日かけて学んだことを記録していきたいと思います。

※素人が日記に書く程度のことなので、参考程度に読んでください。所得申告の際は、詳しい人や役所の方に相談しましょう。

 

ことの始まりは、私の今年度の市県民税通知書です。

昨年の所得に対して税金が徴収されるのですが、なんと0円だったのです。

 

というのも、パートで、夫の扶養内で働いていますので、そもそも0円なんじゃないの?と思われる方もいるかもしれませんが

103万円以内であれば所得税はかからず扶養内でおさまるのですが、市県民税はそうではないのです。

 

自治体によって金額は異なりますが、私の住む町は93万を超えると市県民税がかかります。

平成の時代は子供も小さく収入も少なかったので(今も少ないですが、笑)所得税も市県民税も私は無関係でした。

しかし、令和1年からは私のパート収入が93万を超えてしまったため、市県民税の対象に!

なので、令和2年度(去年)の市県民税は均等割額の6,000円のみ支払っています。

医療費控除や保険の控除もあるので、所得に対する所得割額はありません。

源泉徴収もなかったので確定申告ではなく、市役所で市県民税の控除申告をしていました。

(この時も勉強不足で???となりましたが、笑)

 

そして今年、会社から市県民税の通知書をもらうと、収入が少し増えているにも関わらず、税金が0円に!

ここで気づいたのが、「扶養親族該当区分(16歳未満」の欄です。

令和2年度は空欄で、今年度は「1」がついてます。

 

ダイヤグリーン令和2年度分は市役所で市県民税の控除申告をし

ダイヤグリーン令和3年度分は税務署の確定申告をしています(源泉所得税還付のため)

 

確定申告時、第二表に子供の記載をしたのですが、それが反映されて、市県民税が0円になったのです。

その前の年は、市県民税の控除申告書に16歳未満の扶養親族を記入する欄があったけれど(控除対象外)と記載があったので未記入にしてしまいました。手続きの時に、窓口で子供の有無を聞かれてもいません(涙)

 

この、未記入こそが均等割額6,000円を余分に支払った原因そのものだったのです

 

平成22年度税制改正により、平成23年の給与より、16歳未満の扶養控除(38万円)の廃止が決定しました。

これにより、所得税において16歳未満の家族は扶養控除の対象外となりました。

 

しかし、市県民税の非課税の判定時には、16歳未満の扶養親族の有無が影響してくるのです

所得割額の控除対象という意味ではありません。あくまでも課税か非課税かを判定するため

非課税限度額に収まっているかを確認するためのものです。

これが、年少扶養親族ということなのだそうです。ここ、私が知らなかったところですね。

非課税限度額は自治体によって異なっていますので、詳しくはに聞いてみてください。

(ホームページにも載っています)

 

年末調整をされている方は、扶養控除申告書の一番下の方に「住民税に関する事項」欄があります。

字が小さいので、何も考えずに子供の名前を書いてしまう方も多いと思いますが(かくいう私もそうです)

こちらが年少(16歳未満の子供)扶養控除をするか、しないかの欄です。

夫の扶養内で働いている奥さんたちはどう申告すればいいかというと、

ダイヤオレンジ夫の扶養控除申告書には16歳未満の子供の名前を書かず

ダイヤオレンジ自分の扶養控除申告書に16歳未満の子供の名前を書く。

これが正解なんだそうです。

確定申告される方は第二表に名前を書くところがあります。

 

本当に勉強になりました。

私の住む街の税務課のスタッフの皆さんは

とっても親切で、温かく、嫌な顔せず対応して下さいました。

 

子供の扶養を私につけなおし、夫の扶養から外す。

この手続きをさせて頂くことになったのです。

6,000円還付されます♪

 

 

おわり

 

 

 

・・・と思ったらここに落とし穴がありました(泣)

 

まだここから長いのですが、ふるさと納税に興味のある方は読んでみてください。

長文にお付き合い頂きありがとうございました。

 

令和1年より、お試しでふるさと納税を利用していました。

お手軽なお米を、県内の自治体から購入し、少しでも家計の助けになれば・・・

と安易に手を出してしまっています。

 

夫の扶養から子供を外すということ=確定申告をやり直さなければならない

そういうことだと言われました。

 

面倒くさい!

正直はじめはそう思いましたが、市役所の税務課の窓口の方も、やるかやらないかはご自身で決めてくださいということでした。

やることは、ふるさと納税対象の自治体の領収書(証明書)と該当する年の源泉徴収票を持って税務署へ行き、確定申告をやり直すことでした。

迷いながらも、税務署に行ってみました。

 

しかし、なぜか駐車場はガラ空き、受付に行ってみれば、税務相談は完全予約制となっていました。

コロナ禍の影響はこんなところにもあったのですね。

忙しい中、当日受付枠に入れてもらい、忙しそうな担当者さんが受付まで降りてきてくれました。

そして開口一番、これは税務署の確定申告ではできないことだと。

何故かというと、扶養を外すのと入れるのは同時に手続きする必要があり、そもそも私も夫も「源泉所得税が0円」だからです。

所得税の増減が無ければ、確定申告の必要はなく、何も手続きすることができない。という事でした。そう言われてみれば、その通りなのです。

忙しい中、私の住む街の税務課まで電話して下さり(私も少しごねましたが、笑)、市役所に再び行くことになりました。

 

市役所では、私を待っていてくれたようで、何度も足を運んでしまって恐縮なのに、逆に恐縮されてしまいました。

手続きの書類を記入し、私の方は年少扶養親族の名前を記入し、夫の方は、年少扶養控除及び寄附金特例控除欄に金額を記入しました。

後から、寄附金控除証明書を渡し忘れていたので、持っていくことになりましたが、なんとか手続きは完了しました。

 

問題になったのは、ふるさと納税の「ワンストップ特例制度」です。

通常、収入が給与のみで、年末調整をしている方の特例として、確定申告を行わずに、寄附金控除の恩恵を得ることができる制度です。

住宅ローンがあると、所得税で控除しきれない分が、市県民税から所得割額から控除されるのですが、そうすると、ふるさと納税の恩恵を十分に受けることができない場合がでてきます。(併用すると控除しきれない場合もある)また、市県民税の住宅ローン控除額にも上限があるので、ワンストップ特例制度は有難い制度でもあるのです。

簡単に言うと、所得税から寄附金控除せずに(パスして)、直接市県民税から控除してもらうための手続きなのです。

 

当然、私もワンストップ特例制度を利用していました。

ここで問題になるのは、後から確定申告をやり直す場合(5年まで遡って再申告できる)、通常であれば、ふるさと納税に係る寄附金控除も追加で申告しなければなりません。ワンストップ特例は自動的に取り消され、市県民税の所得割額から控除されていた控除部分がなくなり、所得割額が変更となります。

要は市県民税の追加徴収が発生するということのようです。

 

私の場合、夫婦二人共に源泉所得税が0円であったため、市県民税の控除申告だけで済んだようです??(まだよくわかっていない、笑)

 

ふるさと納税ワンストップ制度、手軽に利用できて良い制度のように感じていましたが、後から医療費の領収書が出てきたりして、確定申告をやり直す場合には注意が必要です。

ふるさと納税の恩恵がすべて無くなってしまう可能性もあるようですね。怖い怖い!

 

最後に、夫の市県民税を再計算したからか、少し追加徴収が発生しました。

今回のことの勉強代と思っています。

私の街の市役所の人たちがすごく優しかったので(税務署の人も)、移動が大変だったけど、ほんわかした気持ちになりました。

 

AI導入で申告不要、税金徴収が自動計算になる時代がいつかくるのでしょうか。

税金は正しく支払いたいものです。