相続は元気なうちにこそ考えましょう! | FPローズヒップのブログ☆                  ちょっと言わせてもらお!

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気の向くまま、思いつくまま・・・FPの視点も合わせつつ、日常の思ったこと書き綴ります~(^^♪

ちょっとややこしい話しの相談がありました。

慌てて昨日いろいろ調べなおしてみました。


みなさんの親御さんは元気でいらっしゃいますか?

でも親の財産の詳しいことまで知っていらっしゃいますか?


人それぞれに「老い」のスピードは違いますが、親が70過ぎたら少しずつその環境について理解を深めておいたほうがよさそうなのです。

でも、普段の付き合い?の程度によっては子供に財産狙われてるって思われかねないかもしれませんね。



相談された内容は・・・

親が認知症になり、日常でも違法セールスに騙されても気がつかなくなったり、お財布をどこにやったかなど財産の管理が難しくなったので後見人制度を使いたいのだけど、母親の財産を狙っている、いままで世話をいっさい見てこなかった兄が俺がやると言い出して・・・

と、いうお話です。


認知症などで、身の回りのことに対して自分で正しい判断ができなくなったり、悪徳セールスに騙されてしまう話はあとを絶ちません。

こんな時に利用を考えて欲しいのが、「成年後見人制度」です。


自分でまだ元気なうちに将来の自分の後見人を決めておくのが「任意後見人」

体調が悪くなってから近親者(4親等以内)や、市町村長が申し立て人となって決めるのが「法定後見人」です。


後見人になる人は一般的に本人の近親者や職業後見人として弁護士、司法書士、社会福祉士、最近では市民後見人という後見人の勉強を積んだ一般の方もいらっしゃいます。

制度の詳しい内容についてはこちらの法務省HPからご確認ください。


兄が後見人をやります!と立候補しているのですが・・・

今までまったく面倒をみてこなかった人・・・
しかも親の財産狙ってるらしい。

相談して来た弟夫婦は、いままで同居して来た母親の面倒はみてきた。これから兄がちゃんと母親の面倒をみて、最悪でも自分達の財産(住居が母と共有)が荒らされなければいいとは思うが、兄が後見人になることで親の財産を全て使い果たすことがちょっと癪に障るそうで・・・

いろいろありましたからね。


私は思いました。

相手(兄)が家庭裁判所に行くって言ってるならそこですべて明らかにしたほうがいいかと・・・

もともとお父さんが亡くなられた時に相続をちゃんとしなかったから問題なんです。

あちこち名義変更するよりは、すべてお母さんの名義ひとつにして名義を変えやすくするつもりだったようですが・・・


後見人になると4つの職務があります。

・被後見人の生活・療養看護

・被後見人の財産管理

・被後見人の意思尊重・身辺配慮

・家庭裁判所への報告義務


この財産管理ですが、後見人を開始するときに本人の財産目録など財産をきちんと報告する必要があります。

その後も財産の報告義務もあります。


だから・・・

裁判所がどんな判断をするか、明らかにしたうえで決めてもらえば酷い財産の使い込みはできないと思うのです。


今、お母さんは週に何回か介護のサービス受けていらっしゃいますが、攻撃的なお兄さんじゃ話しにならないと、今回の相談者に泣きついてきているそうです。


お父さんが亡くなられた時に遺産の分割、名義変更をしていればこんなことにはならなかったかなと思うのです。


もし分けにくい財産、ややこしい話しがある方は是非ご自分が元気なうちに財産の処分、分割方法を考えて、少しずつ実行もしたほうがいいと思います。


間違えてはいけないのは、後見人をした人が財産を独り占めに出来るわけではないのです。


何も分からない、認知症のお母様気の毒でなりません。


ローズヒップ