3 外国法人及び夫婦財産契約の登記
外国法人及び夫婦財産契約の登記については,現行非訟事件手続法と同
様の規律とすることで,どうか。
(補足説明)
1 本文第28の3は,外国法人及び夫婦財産契約の登記について,現行非訟事件手
続法と同様の規律とすることを提案するものである。
この点については,外国法人及び夫婦財産契約の登記は,裁判所の手続に関す
るものではないことから,非訟事件手続法で規定することについては,なお検討
するものとする。
2 外国法人の登記については,現行非訟事件手続法第117条と同様の規律とするこ
とが考えられる。
3 夫婦財産契約の登記について,夫婦同姓の場合において,夫婦となるべき者の
うち氏を称する夫又は妻となるべき者(以下「氏を称する者」という。)に日本国
内の住所がないか又は不明であるときは,現行非訟事件手続法第118条では管轄が
ないこととなる。この場合において,①氏を称する者の居所地の法務局,②氏を
称する者に居所がないとき又は居所が不明のときは氏を称する者の日本における
最後の住所地の法務局,③氏を称する者に最後の住所がないとき又はその住所が
不明なときは夫婦財産契約の登記の内容となる財産の所在地の法務局等を管轄登
記所とすることが考えられる。
また,渉外婚姻で夫婦別姓の場合については,夫婦双方の住所,居所等を基準
に同様の規律を設けることが考えられる。
なお,夫婦同姓の場合において氏を称する者について,夫婦別姓の場合におい
て夫婦の双方について,それぞれ日本国内の住所,居所及び最後の住所がない又
は不明のときで,夫婦財産契約の登記の内容となる財産がないときの管轄登記所
については,なお検討するものとする。
http://www.moj.go.jp/content/000012271.pdf
法制審議会非訟事件手続法・家事審判法部会第6回会議(平成21年8月28日開催)議事概要


○  議題等
非訟事件手続に関する検討事項について

○  議事概要
   事実の探知及び証拠調べ(証拠調べ,当事者の事案解明協力義務,自由心証主義,疎明,他の裁判所への事実の探知の嘱託等,事実の探知の告知),調書の作成等,記録の閲覧等,和解・調停制度及び裁判(裁判の方式,裁判の告知)について検討を行った。

○ 議事録等
議事録(TXT版 PDF版)
資 料
配布資料7    非訟事件手続に関する検討事項(4)

会議用資料    法制審議会非訟事件手続法・家事審判法部会委員等名簿