3 外国法人及び夫婦財産契約の登記(非訟法第117条から第122条まで関係)
非訟法第117条から第122条までは,民法第36条及び37条が定める外国法人の
登記及び同法第756条が定める夫婦財産契約の登記に関する規律を定めている
が,登記は,現在,裁判所ではなく,登記所(法務局)において取り扱う手続
とされていることにかんがみ,これらの規律の内容を踏まえた所要の手当てを
するものとしている。
http://www.moj.go.jp/content/000051793.pdf