公正な目的であれば著作権者の許諾を得ずに著作物の利用を認める「権利制限の一般規定」の導入を検討している文化審議会著作権分科会は21日、一般規定の導入を盛り込んだ法制問題小委員会の中間まとめを了承した。同委が今後、意見募集を行い、今秋に最終報告をまとめる予定。

 中間まとめによると、インターネットなどの発展により、著作権法の規定を利用目的によって個別に改正する対応には限界があるとして、一般規定導入の意義を認めた。規定の対象とされたのは▽写真や映像撮影の際、被写体とは別に付随的に美術品などが写ってしまう「写り込み」▽マンガのキャラクターの商品化企画で、企画書にそのマンガのコピーを用いる場合--など3類型。パロディーとしての利用は対象から外された。

【関連ニュース】
著作権法違反容疑:仮面ライダーに似たマスク販売 男逮捕
フェアユース規定:新聞協会など14団体が意見書
藤子ミュージアム:11年9月3日、川崎市にオープン
万能川柳:寿司食いねえ じっとしてねえ寿司だけど
著作権法違反:音楽ファイルの違法ライブ配信で男を逮捕

<刑務官暴行>「国は賠償請求可能」 間接的な責任言及(毎日新聞)
和食中心の食事でうつ病予防? (産経新聞)
日本創新党との連携も たちあがれ平沼氏(産経新聞)
海上保安庁に虚偽通信 無職男を逮捕 大阪府警(産経新聞)
<柏崎刈羽原発>1号機 新潟県が運転再開容認(毎日新聞)