「親の心子知らず」

とは、よく言ったものです。


これは、親と子だけではなく

会社と社員についても

同じようなことが言えます。


最近、私の顧問先の社長と

社員の健康診断について

話をしていたときのことです。


「社員には元気に仕事を

 してもらいたいと思って

 健康診断を受診できるようにして

 その時間の給料も払って

 費用も会社持ちでやっている。

 それでも、受診しない社員がいて

 困っている」


という悩みをお聞きしました。


これは、会社が法律で健康診断を

義務付けられているとは言え、

その社長としては

「なんでここまでやっているのに」

という気持ちになるのは

当然のことでしょう。


もしかしたら、

みなさんの中にも同じような

気持ちの人がいるかも知れません。


健康診断については

以前にもお話しましたが

今回はもう少し具体的にお話します。


まず、健康診断については

法律で下記のように決められています。


●会社は社員に健康診断を

 受けさせなければならない

●健康診断の費用は会社負担とする

●社員は健康診断を受けなければならない


ここでたまに

「うちは社員数が少ないから

 健康診断は受けさせていない」

という話を聞くことがありますが、

社員の人数は関係がありません。


社員が何人の会社でも

受けさせなかった場合は

罰則も決められています。


ただ、ここでのはポイントは

社員にも受診の義務があると

決められていることです。


では、

社員が受診を拒否したらどうなるか?


それについて裁判があります。


ある学校で、学校長の2回の

受診命令にも関わらず、

それを拒否した先生が、

減給処分になりました。


それに納得がいかなかった先生が、

裁判所に訴えたのです。


では、その結果はどうなったか?


学校が勝ちました。


これは、

別のある通信会社での裁判でも、

再三の受診命令にも関わらず

その受診を拒否した社員に対する

戒告処分を「有効である」と

認められています。


つまり、

「会社は社員に受診を強制できる」

ということです。


(ただし、受診しなかった場合に

 懲戒処分にするときは、

 その内容を就業規則に定めて

 おく必要があります)


社員が健康診断を受診しない理由は

大きく分けると2つあります。


1つは、

「面倒だから」という理由です。


特に若い社員は健康な場合も多いため

健康診断の重要性をあまり感じていません。


仕事にかまけて、健康診断はつい

後回ししがちです。


もう1つが、

「会社に持病を知られたくない」

という理由です。


実は、最近これが非常に増えています。


また、何かあったら問題になるのも

この場合です。


例えば、持病をもった社員が、

長時間労働や業務の負担により

事故を起こしたり、

症状を悪化させたとします。


すると、

「会社が配慮しなかった」として

訴えられる危険性があります。


(実際にこのような裁判も増えています)


そうならないためにも

社員に健康診断は必ず受けさせるべきです。


最近は「健康経営」という言葉も

聞かれるようになり、

健康診断以上に、社員の健康に対する

施策を行う会社も増えてきました。


社員も会社も「健康第一」で、

取り組んでいきたいですね。




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※このブログはわかりやすさを最優先しています。

そのため、法律等の一部の例外については

省略している場合があります。


また、すべての会社において同じパターンが

当てはまるわけではありません。


このブログの内容について実行される場合は、

事前に専門家にご相談の上、

行っていただきますようお願いいたします。

(万が一、損害が発生した場合の責任は負いかねます)