改正育児・介護休業法 主な改正ポイントは、この5つ
改正育児・介護休業法の主な改正ポイントをまとめると次のとおりになります。
1 子育て期間中の働き方の見直し
3歳までの子育て期間に「短時間勤務制度(1日6時間)」の設定を義務化及び労働者からの請求があったときの所定外労働の免除
2 子の看護休暇制度の拡充
子の看護休暇制度を「小学校就学前の子が1人であれば年5日(現行どおり)、2人以上であれば年10日」へと拡充
3 父親も子育てができる働き方の支援
(1) 父母ともに育児休業を取得する場合の休業可能期間の延長(子が、1歳→1歳2ヵ月に達するまで)
(2) 出産後8週間以内に父親が育児休業を取得した場合、再度、育児休業を取得可能にする
(3) 配偶者が専業主婦(夫)であれば育児休業の取得不可とすることができる制度を廃止
4 短期の介護休暇制度の創設
介護のための休暇制度を「要介護状態の対象家族が1人であれば年5日、2人以上であれば年10日新たに創設
5 実効性の確保等
勧告に従わない場合の公表制度等を創設