失業時の健康保険⑥ まとめ 選び方
これまで「失業時の健康保険①~④」では、
失業時の健康保険の選択肢を説明してきました。
今回はまとめとして、失業時の健康保険の選び方を書きたいと思います。
まず1番に保険料の掛からない、
家族の会社の健康保険(職域保険)の被扶養者になる事を検討してみてください。
条件次第では、必ずしも親族と同居していなくても扶養に入る事ができるので、
同居ではないからといって諦めないようにすることが肝心です。
また、ご自身のお父様やお母様の健康保険に加入する場合には
お子さんも被扶養者になる事さえできます。
更にお父様やお母様と同居の場合は、妻(夫)も加入する事ができます。
家族の健康保険に加入する事が出来ないようであれば、
お住まいになっている自治体の窓口へ相談に行き、
国民健康保険に加入した場合の保険料を試算してもらってみてください。
その時には、必ず減免処置に該当するかどうかも忘れずに聞いておきましょう。
そして、任意継続被保険者の場合の保険料と比較して
少なくて済む方を選択するようにしてください。
任意継続被保険者の手続きは、退職後20日以内にする必要があり、
それを超えると任意継続被保険者にはなれませんので、
退職後は速やかに相談に行きましょう。
健康保険に加入せずに放っておく事だけは絶対にしないようにしてください。
失業時の健康保険の選択肢を説明してきました。
今回はまとめとして、失業時の健康保険の選び方を書きたいと思います。
まず1番に保険料の掛からない、
家族の会社の健康保険(職域保険)の被扶養者になる事を検討してみてください。
条件次第では、必ずしも親族と同居していなくても扶養に入る事ができるので、
同居ではないからといって諦めないようにすることが肝心です。
また、ご自身のお父様やお母様の健康保険に加入する場合には
お子さんも被扶養者になる事さえできます。
更にお父様やお母様と同居の場合は、妻(夫)も加入する事ができます。
家族の健康保険に加入する事が出来ないようであれば、
お住まいになっている自治体の窓口へ相談に行き、
国民健康保険に加入した場合の保険料を試算してもらってみてください。
その時には、必ず減免処置に該当するかどうかも忘れずに聞いておきましょう。
そして、任意継続被保険者の場合の保険料と比較して
少なくて済む方を選択するようにしてください。
任意継続被保険者の手続きは、退職後20日以内にする必要があり、
それを超えると任意継続被保険者にはなれませんので、
退職後は速やかに相談に行きましょう。
健康保険に加入せずに放っておく事だけは絶対にしないようにしてください。