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失業時の健康保険⑤ 家族の健康保険の被扶養者になる

前回、前々回のブログでは、失業時の健康保険の選択肢として、
任意継続被保険者、国民健康保険を書きました。

今回は、家族の健康保険の被扶養者に入る場合の説明です

家族が会社などの健康保険(職域保険)に加入している場合は
保険料を負担することなく
被扶養者として家族の健康保険に加入する事ができます。

また条件次第では必ずしもその家族と同居している必要さえありません。

加入できる条件は、

1.その家族の収入によって生活をしている事 です。

加入できる範囲は、

1.その家族からみて直系尊属(父母、祖父母など)、配偶者(内縁関係も
含む)、子、孫及び弟妹である事

2.その家族の3親等内の親族(兄、姉、叔父、叔母)または、配偶者(内縁関係も含む)の父、母、子でありその家族と同居している事



保険料は、
自分が支払う必要はありません。

加入できる範囲の1の場合は、同居が条件ではないので
失業したら親族に相談してみましょう。