有価証券の譲渡損益等②
(信用取引等の決済約定日後に授受される配当落調整額)
2-3-3 信用取引等の決済に係る約定が成立した日後に配当落調整額の授受が行われると見込まれる場合における2-3-2本文《信用取引等に係る売付け及び買付けに係る対価の額》の適用は、次による。
(1) 当該配当落調整額は、当該決済に係る約定が成立した日の現況により適正に見積った金額とする。
(2) (1)により見積った配当落調整額と実際に授受された配当落調整額とが異なることとなった場合には、当該実際に授受された配当落調整額との差額は、当該差額を授受する日の属する事業年度(その事業年度が連結事業年度に該当する場合には、当該連結事業年度)の益金の額又は損金の額に算入する。
(低廉譲渡等の場合の譲渡に係る対価の額)
2-3-4 法人が無償又は低い価額で有価証券を譲渡した場合における法第61条の2第1項第1号《有価証券の譲渡損益の益金算入等》に規定する譲渡に係る対価の額の算定に当たっては、4-1-4《上場有価証券等の価額》並びに4-1-5及び4-1-6《上場有価証券等以外の株式の価額》の取扱いを準用する。
税理士ゆーちゃん より
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