株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税)
1 株式等の譲渡益課税
株式等を譲渡した場合は、他の所得と区分して税金を計算する「申告分離課税」となります。
また、特定口座制度(金融商品取引業者等が年間の譲渡損益を計算する制度)が設けられており、この特定口座での取引については、源泉徴収口座か簡易申告口座を選択することができます。
源泉徴収口座を選択した場合にはその口座内における年間取引の譲渡損益及び配当等については、原則として、確定申告をする必要はありません。
ただし、他の口座での譲渡損益と相殺する場合、配当所得と損益通算する場合及び上場株式等に係る譲渡損失を繰越控除する特例の適用を受ける場合には、確定申告をする必要があります。
なお、非課税口座を開設する年の1月1日現在で20歳以上の方を対象として、平成26年から平成35年までの間に、年間100万円を上限として非課税口座で取得した上場株式等の配当等やその上場株式等を売却したことにより生じた譲渡益が最長5年間非課税となる少額投資非課税制度(NISA) も設けられてます。
2 株式等の譲渡所得等(譲渡益)の金額の計算
総収入金額(譲渡価額)-必要経費(取得費+委託手数料等)=株式等に係る譲渡所得等の金額
3 税率
譲渡の形態 | 平成21年分~平成25年分 | 平成26年分~平成27年分 |
---|---|---|
金融商品取引業者等を通じた上場株式等の譲渡 | 10% (所得税7%、住民税3%) |
20% (所得税15%、住民税5%) |
上記以外の譲渡 | 20% (所得税15%、住民税5%) |
20% (所得税15%、住民税5%) |
(注) 平成25年から平成49年までは、復興特別所得税として各年分の基準所得税額の2.1%を所得税と併せて申告・納付することになります。
4 株式等の譲渡に係る主な特例
株式等の譲渡に係る所得に関する特例のうち、主なものは次のとおりです。
(1) 特定口座制度
(2) 上場株式等に係る譲渡損失と申告分離課税を選択した配当所得との損益通算
(3) 上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除
(4) 株式の発行会社の破産等により株式の価値が失われたときの特例
(5) 少額投資非課税制度(NISA)
税理士ゆーちゃん より
最後まで読んで頂き、有難うございます
人気ブログランキングに参加しています
クリックお願いします。 ↓