同族会社と所得拡大促進税制 | 税理士こーちゃん・たかちゃん・だんちゃんと男女7人の○○な話

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同族会社と所得拡大促進税制

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所得拡大促進税制は法人が国内雇用者に対して支払う給与等の額を増加させた際に、一定の要件を満たした場合、その増加額の10%に相当する金額を控除できるという制度だ措法42の12の4 )。



要件に係る雇用者給与等支給額や基準雇用者給与等支給額等は国内雇用者に対する給与等を基とした額であるため、「国内雇用者」の範囲が本税制の適用可否を判断するポイントとなってくる。



「国内雇用者」とは法人の使用人のうち、役員・役員の特殊関係者・使用人兼務役員を除く、法人の有する国内の事業所に勤務する雇用者をいう 措法42の12の4②一 措令27の12の4 ①②)。



この国内雇用者に対して支給する俸給・給料・賃金等の額でその適用事業年度において損金算入される金額を「雇用者給与等支給額」とするため( 措法42の12の4②三 )、この額に役員等の給与額等は含まれないこととなる。



同族会社が本税制を適用する場合は、取締役等の役員のみならず、“みなし役員”等も役員に該当するため法令71 ①五, 7  ①二)、その支給額を除いた額を基に適用要件を満たすかを判断することとなる。



また、みなし役員である使用人の親族がその同族会社の使用人である場合についても、これらの親族は“みなし役員の特殊関係者”となるため、国内雇用者には含まれず、支払われた給与等についても雇用者給与等支給額には含まれない。



例えば、株式の全てを親族で保有しているような親族経営の会社において、株式を5%超保有し、会社の経営にも従事している男性社員がいるとする。この妻が同じ会社の社員であるとき、妻はみなし役員である夫の特殊関係者となるので、株式保有率等は関係なく「国内雇用者」の対象から外れ、支払われている給与についても雇用者給与等支給額には含まれないことになる。





税理士ゆーちゃん より

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