下請企業の従業員等に支給する記念品 | 税理士こーちゃん・たかちゃん・だんちゃんと男女7人の○○な話

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下請企業の従業員等に支給する記念品

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交際費等とは得意先や仕入先その他事業に関係のある者に対する接、供応、慰安、贈答等の行為のために支出する費用をいう。ただし、専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行などのために通常要する費用は除かれ、福利厚生費等とされる措法61の4 )。


この点、「専ら従業員の慰安のために」とされていることからすれば、基本的には、自社の従業員に対する費用以外のものは福利厚生費等に該当しないことになる


しかし、自社の従業員以外の者に対するものでも、自社の従業員等に準ずるものとして支給する一定の金品については、交際費等と取り扱わないものもある。


例えば、自己の工場内、工事現場等において従事している「下請企業の従業員等」のために支給した見舞金品、表彰金品又は運動会、演芸会、旅行等の費用の負担額については、交際費等に該当しない。


これは、実態として自社の従業員等と同様の事情にある者に対するものであることから、業務委託のために要する費用として交際費等とはしないこととしたものだ措通61の4 (1)-18)。


同様の考え方ができそうなものに、創立○○周年などを記念して支給される記念品がある。従業員等に支給される記念品に係る費用については、一定の要件を満たした場合、交際費等に該当しないと考えられる


この記念品について、「下請企業の従業員等」に支給した場合の取扱いを明らかにしたものはないが自社の工場内、工事現場等において従事している等、実態として自社の従業員等と同様の事情にある者に対し、自社の従業員等と同様の記念品を同様の基準で支給した場合、個別のケースにもよるが、交際費等には含まれないと考えられる。



参考

法人税措置通達

(下請企業の従業員等のために支出する費用)

61の4(1)-18 次に掲げる費用は、業務委託のために要する費用等として交際費等に該当しないものとする。

(1) 法人の工場内、工事現場等において、下請企業の従業員等がその業務の遂行に関連して災害を受けたことに伴い、その災害を受けた下請企業の従業員等に対し自己の従業員等に準じて見舞金品を支出するために要する費用

(2) 法人の工場内、工事現場等において、無事故等の記録が達成されたことに伴い、その工場内、工事現場等において経常的に業務に従事している下請企業の従業員等に対し、自己の従業員等とおおむね同一の基準により表彰金品を支給するために要する費用

(3) 法人が自己の業務の特定部分を継続的に請け負っている企業の従業員等で専属的に当該業務に従事している者(例えば、検針員、集金員等)の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用を負担する場合のその負担額

(4) 法人が自己の従業員等と同等の事情にある専属下請先の従業員等又はその親族等の慶弔、禍福に際し、一定の基準に従って支給する金品の費用




税理士ゆーちゃん より

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