国税庁タックスアンサー64 所得税⑧ マイホームの取得等⑤ 住宅借入金等特別控除④ | 税理士こーちゃん・たかちゃん・だんちゃんと男女7人の○○な話

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住宅借入金等特別控除④ 住宅ローン等の借り換えをしたとき


住宅の取得等に当たって借り入れた住宅ローン等を金利の低い住宅ローン等に借り換えることがあります。

住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等は、住宅の新築、取得又は増改築等のために直接必要な借入金又は債務でなければなりません。

したがって、住宅ローン等の借換えによる新しい住宅ローン等は、原則として住宅借入金等特別控除の対象とはなりません。

 しかし、次のすべての要件を満たす場合には、住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等として取り扱われます。

1 新しい住宅ローン等が当初の住宅ローン等の返済のためのものであることが明らかであること。

2 新しい住宅ローン等が10年以上の償還期間であることなど住宅借入金等特別控除の対象となる要件に当てはまること。


この取扱いは、例えば

①住宅の取得等に係る知人からの借入金を銀行の住宅ローン等に借り換えた場合や

②償還期間が10年未満の住宅ローン等を償還期間が10年以上となる住宅ローン等に借り換えた場合であっても同じです。

なお、住宅借入金等特別控除を受けることができる年数は、居住の用に供した年から一定期間であり、住宅ローン等の借換えによって延長されることはありません。


借換えによる新たな住宅ローン等が住宅借入金等特別控除の対象となる場合には、次の金額が控除の対象となる住宅ローン等の年末残高となります。


1 A≧Bの場合  対象額=C


2 A<Bの場合   対象額=C×A/B

A=借換え直前における当初の住宅ローン等の残高
B=借換えによる新たな住宅ローン等の借入時の金額
C=借換えによる新たな住宅ローン等の年末残高


(措法41、措通41-16)





税理士ゆーちゃん より

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