住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等(住宅借入金等特別控除③)
住宅借入金等特別控除の対象となる住宅ローン等は、次のすべての要件を満たす借入金又は債務(利息に対応するものを除きます。以下「借入金等」といいます。)です。
1 住宅の新築、取得又は増改築等(以下「住宅の取得等」といいます。)をするためのもので、かつ、住宅の取得等のために直接必要な借入金等であること。
なお、この借入金等には住宅の新築や取得(増改築等を除きます。)とともに取得するその住宅の敷地(敷地の用に供される土地又は土地の上に存する権利をいいます。以下同じです。)の取得のための借入金等も含まれます。
ただし、その年の12月31日に建物についての借入金等がない場合は、 たとえ敷地についての借入金等を有していたとしても、その借入金等はなかったものとみなされます。
2 償還期間が10年以上の割賦償還の方法により返済されるもの又は割賦払の期間が10年以上の割賦払の方法により支払われるものであること。
(注1) 割賦償還又は割賦払の方法とは、返済又は支払の期日が、月や年など1年以下の期間を単位として、おおむね規則的に定められている方法です。そして、それぞれの期日における返済額又は支払額が、あらかじめ具体的に定められていなければなりません。
(注2) 償還期間や賦払期間の10年以上の期間とは、借入金等の債務を負っている期間をいうのではなく、最初の返済又は支払の時から返済又は支払が終了する時までの期間をいいます。
3 一定の者からの借入金等であること。
一定の者からの借入金等とは、次のAからCに掲げる場合の区分に応じそれぞれに掲げるものをいいます。
A 住宅(住宅借入金等特別控除の適用要件を満たすものに限ります。以下同じです。)の新築や取得をした場合(次のBに該当する場合を除きます。)
・・・・・・(1)から(3)の借入金又は(4)から(9)の債務
B 住宅の新築や取得とともにその家屋の敷地の取得をした場合。
(a) 住宅とその住宅の敷地を一括して取得したとき・・・・・・(1)、(3)の借入金又は(4)、(6)から(9)の債務
(b) 住宅の新築の日前2年以内にその敷地を取得したとき・・・・・・(10)の借入金((c)、(d)又は(e)に該当するものを除きます。)又は債務
(c) 住宅の新築の日前3か月以内の建築条件付きでその住宅の敷地を取得したとき・・・・・・(11)の借入金((e)に該当するものを除きます。)
(d) 住宅の新築の日前に一定期間内の建築条件付きでその住宅の敷地を取得したとき・・・・・・(12)の借入金((e)に該当するものを除きます。)
(e) 住宅の新築の日前にその新築工事の着工の日の後に受領した借入金によりその住宅の敷地を取得したとき・・・・・・(13)の借入金
C 増改築等(住宅借入金等特別控除の適用要件を満たすものに限ります。以下同じです。)をした場合・・・・・・(1)、(2)の借入金又は(5)、(6)、(9)の債務
(注) 控除の対象となる借入金又は債務には、金融機関、独立行政法人住宅金融支援機構又は一定の貸金業を行う法人(以下「当初借入先」といいます。)から借り入れた借入金又は当初借入先に対して負担する承継債務について債権の譲渡(当初借入先から償還期間を同じくする債権の譲渡を受けた場合に限ります。)を受けた特定債権者(当初借入先との間でその債権の全部について管理及び回収に係る業務の委託に関する契約を締結し、かつ、その契約に従って当初借入先に対してその債権の管理及び回収に係る業務の委託をしている法人をいいます。)に対して有するその債権に係る借入金又は債務が含まれます。
中略
4 なお、次の借入金等は、この特別控除の対象となりません。
(1) 使用者又は事業主団体からの無利子又は1%未満の利率による借入金等
(2) 使用者又は事業主団体から利子の援助を受けたため、給与所得者が実際に負担する金利が1%未満の利率となる借入金等
(3) 使用者又は事業主団体から時価の2分の1未満の価額で取得したマイホームの借入金等
(措法41、措令26、措規18の21、措通41-17)
税理士ゆーちゃん より
最後まで読んで頂き、有難うございます
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