特定新規設立法人と納税義務者
税務通信 ショウ・ウインドウ
新規設立法人は、消費税の納税義務を判定する基準期間がないため、資本金が1,000万円未満であれば、原則として設立1年目、2年目の事業年度における消費税の納税義務は発生しない。( 消基通1-4-6 )。
しかしながら、その新規設立法人が特定新規設立法人に該当すると,設立1年目から消費税の課税事業者となることがある。
特定新規設立法人とは、
①基準期間のない事業年度開始の日において、他の者等との関係が“特定要件”に該当し、
②その特定要件に該当する旨の判定の基礎となった他の者等の“新規設立法人の基準期間に相当する期間の課税売上高が5億円超”である法人。
特定要件とは親会社等の他の者が、新規設立法人の発行済株式の総額等の50%超を保有している場合に該当する( 消法12の3 )。
特定要件の判定は,基準期間のない設立1年目、2年目それぞれの事業年度開始の日の現況による( 消基通1-5-15の2 )。したがって,設立1年目に該当しなくても、2年目で特定新規設立法人に該当することもあるため、2年目の判定も忘れないよう注意したい。
なお、個人事業者が法人成りすると,個人事業者と法人成りした法人は別の事業者と判断されるため、その法人の設立1年目、2年目の事業年度は消費税の納税義務が生じない。
ただし、個人事業者本人の50%超の出資により法人成りした場合、特定要件に該当することとなり、個人事業者の前々年の課税売上高が5億円を超えていれば,特定新規設立法人に当たり、課税事業者となる。
また,設立2年目については、特定期間(設立1年目の事業年度開始の日以後6月以内)の課税売上高、給与等支払額合計額のどちらも1,000万円を超える場合には基準期間の有無等に関わらず、消費税の課税事業者となるた、こちらもあわせて注意したい( 消法9の2 )。
税理士ゆーちゃん より
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